改正貸金業法の「総量規制」
改正貸金業法の「総量規制」で借りられなくなった主婦がヤミ金に流れているとNHKで放送されていましたが、そもそも普通でも返済できずずっと借りている方がヤミ金で払えるわけはないと思うのですが、そうなるとご主人に黙って自己破産ということはできるんでしょうか。
ギャンブル等でなく「生活費」「マイホーム・車などのローン」のため借り入れたとしたら免責も認められるようですが、一概に生活費といっても個人によってちがうと思うのですが、どのくらいをいうのでしょう。例えば夫婦2人で20数万の方もいれば、50万程はほしいという人もいるわけで、例えばご主人の収入が月40万くらいで10万円足りないからと借りたとしてもそれは「生活費」になるんでしょうか?
また専業主婦の方が破産しても、その方が新たに借りられなくなるだけだと思いますが、(土地・家も手放すんでしょうか?また家族で生活保護も受けられますか)そうすると生活が今までより苦しくなるため、やはりまたヤミ金に借りることにはならないのでしょうか?
大方の方は今までの生活を見直して歩んでいくものと信じたいです。もちろん人それぞれ事情があるため、一概には言えないと思うのですが、改正法がどうのこうのとか国の取り組みがどうのというよりも、個人の意識と夫婦間のあり方を変えなくては根本的には解決しないと感じたのですが。
自分も将来のことを考えると、貯金もないし不安なことがあります。
お礼
よく分かりました、回答ありがとうございました。