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改正貸金法(総量規制法)は改正されようとしてるか?

不景気、失われた10年(20年?)の元凶ともいわれるこの法律を変更すべきと言う声をところどころ聞くし、実際、今の状態ではお金が回らないのも間違いないと思っていますが、この法律の改正を財務省、金融庁をはじめ、経済産業省、中小企業庁のお役人は何かアクションを取っているのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.5

さらに厳しくした方が良いでしょうね。 緩める必要は全くないと思います。 浪花金融道って漫画を知ってますか? 最初の頃の話を読まれてみるといいですよ。 一般の人が、幾らの金利で、いくら借りたら、もう、借金返済して行くしか無いと言うシミュレーションを話する内容などが乗って居ます。 まぁ、貸金業法改正前の高金利時代の話ですが、金利を変えて再計算すれば今でも通用する話です。 金を借りたら、必ず金利の支払いが発生します。 金利は、結果的に収入が減ったのと同じになります。 ですので、総量規制を緩和する事は、金融業者以外、経済的に良い効果はありません。 借りなければその人の使えるお金が金利分増えるのです。 経済効果を上げるためには、先食いさせ、後でお金が使えない様にするより、使えるお金を減らさない様にする方が良いんですよ。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>実際、今の状態ではお金が回らないのも間違いないと思っていますが 確かに、返済が出来ない方へはお金が回りませんね。 銀行・信金・信組・信販・カード会社も、ボランティアでなく営利企業ですからね。 返済見込みがない者には融資はしません。 反対に、返済見込みがある者には「銀行から、お金は必要ありませんか?」と案内が届きます。 不思議な事に、昨年度は「フェラーリが、(対前年度実績比で)一番多く売れた」のです。 不動産価格下落+金利低下で、想像に反して住宅売買は活性化していますよね。 単純に、二極化しているだけです。 「返済の見込みが無い者には、貸さない」は、金融業会の常識です。 融資規制をするのが、遅かった気もしますね。 >この法律の改正を財務省、金融庁をはじめ、経済産業省、中小企業庁のお役人は何かアクションを取っているのでしょうか? 金融業会は、経済の中心ですよね。 起業するにも、震災・人災からの復興にも「お金の流通」が必要です。 ですから、目的融資には「年収の3割以下」という融資規制はありません。 「津波で崩壊したコンビニ店舗を復旧したい!」金融機関は、融資を行ないます。 「津波で沈没した漁船を新造したい!」金融機関は、融資を行ないます。 「マンションを購入したい!」金融機関は、融資を行ないます。 「自動車が欲しい!」金融機関は、融資を行ないます。 多重債務者でなく、正しく目的を持っている方には充分融資を行なっています。 「借金で借金を返済する」場合は、融資を行ないません。 この場合は、安楽死を認めますね。 倒産した日本航空も、本来なら安楽死をした方が税金投入は小額で済みました。 役人の天下り先+民主党支持団体という理由で、莫大な税金をドブに棄てたに過ぎません。 既に倒産起業扱いになっている東京電力も、役人の天下り先+民主党支持団体という理由という理由で莫大な税金をドブに棄てます。 こちらは、北海道から沖縄まで全日本人が「損害賠償責任」を負う事になるようです。(ポンコツ民主党案) ましてや、天下り先でない+民主党支持団体でない個人・法人の場合は、安楽死なんです。 リーマンブラザーズ証券でも、安楽死を選びました。 「融資を受けられない方は、何故借金が出来ないのだろう?」という事を、考える必要がありますね。 年収500万円で、サラ金収入が250万円以上ある方が異常なんです。 融資規制といっても、住宅ローン・自動車ローン・家電品ローン・事業者ローン等は規制対象外なんですから。 個人版融資規制をなくすれば、経済活動の「血液」である金融システムが崩壊します。 バブル崩壊後(日本だけ)続いている「ゼロ金利政策」でも、借金返済が滞っている債務者が多いです。 融資規制が無ければ、もっと不景気になっていますよ。 私は、一種の自営業なんです。が、一切の無担保無目的の借金(サラ金融資)はありません。 (事業資金融資は、受けています) 融資規制が有っても無くても、関係ありません。 事業資金は、銀行の方から「資金のご用命は?」と、毎月電話が掛かってきますよ。 ただ・・。 会社が黒字なのに、融資を拒否された!という話には、憤りを感じます。

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/835)
回答No.3

No1のかたと同意見です。 金の無い人に高利の金を貸しても、返せるわけがありません。破産までの時間がすこし延命するだけです。 延命した時間の間、高利の金利を払うのは、兄弟、親戚、親子、友達です。 どうせ破産するのですから、まきぞえを作らないですむこの法律は、近来まれに見る良い法律です。歴史に残る名法律と後世から評価を受けると思います。

回答No.2

失われた10年は貸金改正業法じゃなくて、バブル崩壊時の総量規制、1990年3月に当時の大蔵省から金融機関に対して行われた行政指導で今回の総量規制とは別ですよ。 改正貸金業法の発足は平成18年12月。 10年も20年も影響を与えるとは考えにくいんですが。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

 近年まれに見る良い改正だったと思っているニャ。  エグい貸し金をしていた業者が窮地に陥るのは貧乏猫として見ていて清々しいニャ。

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