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相続による不動産登記・取り下げ後の再申請
父が亡くなり、不動産の相続で、司法書士さんに頼まず姉妹で登記を申請しました。海外で取得する書類が1通不備で、取り寄せに時間がかかるので一度取り下げを勧められ、印紙の再使用届けと共に取り下げをしました。 そして再び申請するのに、お聞きしたいのは、前回の申請書を(訂正するところは訂正して)再提出していいのか、それとも新しく作って提出するものなのでしょうか?元の申請書に印紙の再使用証明が押してあるので、そのまま申請書も使うものなのかと思ったのですが・・・ 素人なので質問がわかりにくくて申し訳ありません。
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noname#58429
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- dr_suguru
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回答No.2
お礼
ありがとうございました、訂正は地番のところです。一応法務局に確認してみます。