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退職した主婦の年末調整
はじめて質問させて頂きます。 今年2月、勤めていた会社を出産の為に退職しました。 3月に無事出産しまして、そこから現在までは専業主婦をしております。 退職した日が既に産前42日以降でしたので出産手当金を申請し、受理され受け取りました。 本日、主人の会社から年末調整の用紙が届きましたが、配偶者の欄の記入がわかりません。 確定申告も必要なのでしょうか? ご回答お願いいたします
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[「私自身が確定申告とのことですが、その場合、上記の用紙の給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄にも記入するのでしょうか?」 妻の確定申告書を作成する、そこで算出された所得額を配偶者特別控除申告書に記載します。 でも、まだ確定申告書の作成はしてないので、書けません。 困ります。 推定で記入してよいことになってます。 ご質問者(妻)の場合は、一年間に受け取った給与総額が65万円以下なら「一年間の所得は0」と記入します。 「主人の生命保険や個人年金を記入する欄があるのですが、私自身の生命保険はどこに記入したらいいでしょうか?」 私=妻の確定申告書に記載します。 ただし、妻の生命保険料を夫が支払ってる場合には夫が生命保険料控除が受けられます。 口座から引き落としされてる等証明が必要です。 「源泉徴収の欄に金額の記載がありましたが、確定申告した場合、ここにある金額がそのまま戻るということでしょうか?」 所得が0なら所得税は0です。 源泉所得税として前払いしてある分は還付されます。 おまけ 生命保険料控除、医療費控除などは原則「支払った人」が控除を受けられます。 無職になった妻の生命保険料が妻の口座から引き落としされていて、実際には夫が稼いだお金で補填されていても、引き落とし口座が妻のものですから、夫が控除を受けることができません。 税金の精算は「個人単位」でします。 これが大原則です。 夫婦であっても別々に行います。 その上で、相手が所得38万円以下など条件にあてはまると配偶者控除が受けられるわけです。 配偶者特別控除は所得が38万円を少し越えてるだけで配偶者控除(38万円)が受けられなくなるのはなんとかならんか!?という声に基づいて設立された制度です。 したがって年末にならないと「38万円を超えた額がわからん」ので、年末に申告をします。 「わたしゃ、専業主婦で収入などないわ!」という方は、配偶者特別控除申告をする場合がないという事です。
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- hata79
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妻 平成22年1月2月に受け取った給与に対しての源泉徴収票が元職場からいただけるはずです。 その「源泉所得税」欄に金額があったら、妻の名で確定申告をしましょう。 還付されます。 夫 配偶者の欄の記入がわからない?とは、どう記入してよいかわからないという意味でしょうか。 自分が控除対象配偶者になるかどうかがわからない? 年末調整のために提出する書類なら「配偶者特別控除」の申告だと推測します。 一年間の給与収入が103万円を超えて141万円以下の場合に配偶者特別控除が受けられます。 103万円以下なら配偶者控除が受けられます。 配偶者控除は、配偶者特別控除申告とは別の用紙で「扶養控除等申告書」で申告します。 記載の仕方がわからない場合には、なんという用紙の何処という言い方をされた方が 回答が正確になりますよ。
補足
早速の回答ありがとうございます。 大変無知で申し訳ありません。 主人の会社からの用紙は給与所得者の保険料控除申込者 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書です。 私自身が確定申告とのことですが、その場合、上記の用紙の給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄にも記入するのでしょうか? あともうひとつ質問ですが、主人の生命保険や個人年金を記入する欄があるのですが、私自身の生命保険はどこに記入したらいいでしょうか? 私自身の源泉徴収を確認したところ源泉徴収の欄に金額の記載がありましたが、確定申告した場合、ここにある金額がそのまま戻るということでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。
お礼
大変わかりやすい説明ありがとうございました。 確定申告も来年初旬にしっかり行いたいと思います。