• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金取得について)

出産育児一時金取得について

このQ&Aのポイント
  • 出産育児一時金の受け取り申請について疑問があります。
  • 退職せずに産休や育児休暇を利用する場合、資格所得から1年未満なので、1年が経過する来年の9月1日まで申請ができないのでしょうか?
  • 退職して夫の扶養に入る場合、総収入の計算が1月から始まるのかどうかよくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>●退職しない場合 ○1年という期間にこだわらず、自分の健保へ出産後にすぐ申請することができる。 そうです。 >●退職する場合 ○夫の扶養に入れるかどうか調べ、入れる場合は夫の健保へ家族出産一時金の 申請をすることができる。 そうです。 >○扶養に入れない場合、自分の健保へは資格取得から1年未満ということで 申請をすることができない(任意期間を含めたトータル加入年数ではないということで) そうです、ただその場合でも再び任意継続するかあるいは国民健康保険に加入するかになる訳で、そのどちらかから出産育児一時金は支給されます。 ですから切れ目なくどこかの健康保険に加入していれば、その時点で加入している健康保険から必ず出産育児一時金は支給されるのです。 なお出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。 それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。 ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。 また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。

jupiter03
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 おかげ様で全ての疑問が解けました。 本当に全てを詳しくわかりやすく説明して頂き有難うございました。 産婦人科には任意継続する意思があり、それで申請が可能であることを 伝えようと思います。 これで、安心して妊娠生活を送り出産することが出来ます。 本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

#2さんが詳しく回答されているので簡単に。 任意継続被保険者の期間は「被保険者資格が継続して一年以上」の期間に合算されません。 強制的に健康保険に加入していることが条件なのです。 これは法律で決まっていることのでどう足掻いても仕方がありません。

jupiter03
質問者

お礼

そうなんですね・・・ショックです。 何かあった時のために切れないよう任意継続しておこうと思っての継続に 意味がなかったなんて・・・。 調べなかった自分が悪いのですが、保険料はちゃんと払っているのにと 憤りを感じます。 教えて頂いてどうもありがとうございました。 少し整理したいと思います。

jupiter03
質問者

補足

補足という形ですが、少し整理したいと思います。 申し訳ありませんが、私の認識に間違いがありましたら 正して頂けると幸いです。 ●退職しない場合 ○1年という期間にこだわらず、自分の健保へ出産後にすぐ申請することができる。 ●退職する場合 ○夫の扶養に入れるかどうか調べ、入れる場合は夫の健保へ家族出産一時金の 申請をすることができる。 ○扶養に入れない場合、自分の健保へは資格取得から1年未満ということで 申請をすることができない(任意期間を含めたトータル加入年数ではないということで)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>産院では資格取得から1年経たないと出産育児一時金を受け取る申請が出来ないと言われました。 在職中ということであればそのようなことはありません。 健保から支給されるものには、在職中はもちろん退職後に支給されるものもありますが退職後に支給されるものは原則として退職時に1年以上の被保険者期間が必要になるということです。 >そこで質問なのですが、もし退職せずに産休や育児休暇を利用する場合、 資格所得から1年未満なので、1年が経過する来年の9月1日まで申請が出来ないということでしょうか? トータルでは5年近く加入しているのにと疑問に思います。 1年と言うのは退職して6ヶ月以内の出産であれば在職中の健保から出産育児一時金が支給されるということです、この場合は退職時に1年以上の被保険者期間が必要と言うことです。 退職しないで在職のままであれば被保険者期間は関係ありません。 また出産手当金についても同様で、出産予定日の42日前から産休を取ってそれ以後に退職をすればその間の出産手当金については被保険者期間に関係なく受け取れます。 ただし条件によっては退職後も出産手当金は受け取ることが出来ますが、その条件と言うのが退職時に1年以上の被保険者期間が必要と言うことなのです。 退職しないで在職のままであれば被保険者期間は関係ありません。 >それから、もし私が退職して夫の扶養に入る場合ですが、年収130万未満の壁があります。 1月から恐らく退職するであろう4月までの総収入は80万未満ではありますが、 そもそも総収入の計算が1月から始まるのかどうかよくわかりません。 まして前年度の収入が関わるのであれば130万は超えてしまいます。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

jupiter03
質問者

お礼

健康保険の扶養については全国統一の決まりがないということを初めて知りました。 健康保険の種類(協会健保以外)があることは知っていましたが、驚きです。 夫の保険は組合健保でしたので、どういう基準があるのか調べないとダメですね。 とても詳しく書いて頂き勉強になりました。 どうも有難うございました。

  • sae_hanae
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.1

分かる範囲で…。 転職しても、任意継続することで、資格喪失と資格取得との間に空白期間が1日もなければ、 加入期間は合算されます。ですので出産等のあと、すぐに申請できます。 それと、退職する場合ですが、 いわゆる130万円の壁というのは退職後~1年での見込み年収です。 月額にすると108,333円ですので、失業保険をこの額以上受給している、などの事情がなければ 退職と同時に旦那さまの社会保険の扶養に入れるはずです。 退職して6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金の受給資格がありますが、 夫の社会保険の扶養に入っている場合、夫が家族出産一時金を受け取ることもできます。 両方は受け取れません。 どちらを選ぶのがよいかは、ケースバイケースのようです。 専門家ではありませんので、誤りがあるかもしれません。 正確なことは社会保険事務所で相談出来るのではないかと思います。

jupiter03
質問者

お礼

産院ではトータルの加入年数を伝えたのですが「資格の所得日を基準にしますので・・・」と言われ 納得いきませんでした。加入期間が合算されるというのが普通な気がします。 扶養の件も前年度の所得を参考にされるとかだと困るなぁと思っていたので、 退職後の見込みということで安心しました。 おっしゃる通り最終的には社会保険事務所に確認してみようと思います。 不安に思っていましたが少し安心することが出来ました。 どうも有難うございました。

関連するQ&A