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出産育児一時金の申請について

こちらでいつも勉強させていただいてます。 私は来月出産予定で3月で退職し、現在は主人の扶養になっています。 出産育児一時金ですが、退職から6ヶ月以内であれば私の3月まで入っていた健康保険に申請しても主人の方に申請してもどちらでもいいのでしょうか? また私の入っていた健康保険は出産育児一時金が45万でしたが、今こちらに申請すると、私でも45万頂けるのでしょうか? 主人の方は35万なので、できれば3月まで入っていた方に申請したいと思ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wavenight
  • ベストアンサー率27% (13/47)
回答No.1

どちらにも申請できると思います。 やめたから額が変わるということもないと思いますが、お勤めになっていた会社の健保に確認するのが確実ですね。 参考URLは、もうご覧になっていると思いますが、一応。

参考URL:
http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/01.html
aus3
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前働いていた会社に問い合わせた所、出産育児一時金が45万というのは出産育児一時金35万プラス付加金10万という内訳けで、退職後の申請は付加金が貰えないとの事でしたので、主人の方に申請する事にしました。

その他の回答 (1)

  • net_uyoku
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.2

退職から6ヵ月以内であっても、それ以前にその健康保険に加入していた期間が1年未満であれば支給はされないと思います。 その点は注意された方が良いでしょう。 で、現在の健康保険(ご主人の健康保険の扶養)に申請しようとすると、「直前の健康保険から支給されないか?」という問い合わせがあることも考えられます。 当然のことながらこれらの給付は二重取りすることはできませんから、「以前の健康保険から支給されるならこちらからは支給しない」という取り扱いになることがあるからです。 場合によっては、直前の健康保険から支給されない旨の書類の提出を現在の健康保険から要求されることもあります。 金額については、直前の健康保険から支給されることになれば45万円支給されると思います。 資格喪失後の支給で金額が変わるということはまずないでしょう。 いずれにしても、直前と現在の健康保険の種類にもよりますから、これだけの情報では確定的なことは言えないと思いますよ。 ですので、何はともあれ現在の保険と以前の保険の双方に問い合わせされるのが一番確実です。

aus3
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前働いていた会社に問い合わせた所、出産育児一時金が45万というのは出産育児一時金35万プラス付加金10万という内訳けで、退職後の申請は付加金が貰えないとの事でしたので、主人の方に申請する事にしました。

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