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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金について)

出産育児一時金について

このQ&Aのポイント
  • 身体に障害がある主人との子供授かりたい
  • 治療専念のため勤務時間減らすことになり国民健康保険に切り替え
  • 出産一時金は国民健康保険から支払われる?任意継続が良い?

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回答No.1

出産一時金は健康保険組合からでも,国民健康保険からでも支払われます。どちらになるかは退職の時期によります(資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは健康保険組合から,そうでなければ国民健康保険から)が,必ずどちらかからは支払われます。 なお,出産手当は国民健康保険では支払われませんから,最低でも産休に入るまで退職しないほうがいいですよ。どうしても今後は治療に専念するのであれば仕方ありませんが... 健康保険組合から出産手当が支払われる条件は 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。 です。

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