• ベストアンサー

出産育児一時金について

私は今月(平成18年1月)に出産しました。市役所の国保に一時金の申請をしましたが、私が昨年8月末まで働いていた健康保険組合から支給されるので、国保では出せないと言われました。要するに退職して昨年9月から国保に加入して6ヶ月未満の出産である場合、市の条例で出せないという事だそうです。 前の職場の健康保険組合に聞いたところ、一時金は出るが退職しているので30万きっかり。そして病院から出生証明書が必要との事でお金がかかってしまいます。 私は余計な出費はもう避けたいので、国保に申請したいのですが、市の条例で決まっている以上健康保険組合にお願いするしかないのでしょうか? ちなみに夫は半年以上失業中で国保です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ご出産おめでとうございます。 >退職して昨年9月から国保に加入して6ヶ月未満の出産である場合、市の条例で出せないという事だそうです。 >市の条例で決まっている以上健康保険組合にお願いするしかないのでしょうか? 健康保険では、健康保険の被保険者期間が1年以上で退職後6ヶ月以内の出産でしたら、退職後も在職中の健康保険組合から「出産一時金」と「出産手当金」が支給できます。 それに該当する場合は健康保険組合から請求してもらうようにあなたの市の条例ではなっているのでしょう。 残念ながら、国保にメリットがあっても条例を覆してまで支給することはありませんので、健康保険組合から請求することになります。 >一時金は出るが退職しているので30万きっかり。そして病院から出生証明書が必要との事でお金がかかってしまいます。 出産一時金は法律で決まっている法定給付が30万円です。その他に保険者によって独自に支給する付加給付がありますが、退職している場合は支給されないことが多いです。 健康保険組合から出産一時金請求書に医師の証明欄があります。 通常それに証明をしてもらいますから、出生証明書は要らないと思います。もう一度ご確認ください。 出産一時金の受給資格がある場合は出産手当金も請求できますので必ず請求してください。 用紙がお手元に無い場合は健康保険組合に請求すると良いでしょう。 傷病手当金も医師の証明欄が同じようにあります。あなたの場合会社の証明は不要です。 http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun13.html

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

本来は現在加入している国保からでも半年前まで所属していた健康保険でもどちらでも請求は可能です。もちろん片方からだけですけど。 しかし条例で決まっているのであるならあなたが以前所属していた健康保険でに請求するしかありませんね。 病院で証明してもらうと結構な手数料を取られますが市区町村で証明をしてもらえばお金はかからないそうです。そうすれば出費は郵便代くらいですむと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

国保はどこも付加給付はないと思いますので法定給付の30万のみですから金額に違いはないでしょう。 証明書ですが母子手帳の出生欄コピーなど他のもので代用できないか聞いてください。 ご質問の場合は1年以上加入した後の退職ですか? だとすると単に一時金だけでなく、出産手当金も前の職場の健康保険からもらえますよ。

  • musimusi29
  • ベストアンサー率14% (188/1274)
回答No.1

どのみち証明書は必要になります。(じゃないといくらでも詐欺が出来ます) 国保でも以前の組合からでも一律30万はかわりませんよ。それ以上は出ません。(今年の10月以降は35万になるらしいですが)

関連するQ&A