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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金と出産育児一時金の記入・請求方法)

出産手当金と出産育児一時金の記入・請求方法

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金と出産育児一時金の記入・請求について教えてください。
  • 出産の為会社を退職しましたが、会社で健康保険に加入していた期間が一年未満だったため、健康保険の任意継続をすることになりました。
  • 出産育児一時金は産後56日後の請求になると聞きましたが、出産手当金と出産育児一時金は一緒に社会保険事務所へ請求するものでしょうか?それとも、出産手当金は出産後すぐに請求するものでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.1

加入している健康保険制度が政府管掌健康保険である場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、自宅の最寄の社会保険事務所で、任意継続被保険者の手続きを行ってください。 また、加入している健康保険制度が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、加入している健康保険組合にて、任意継続被保険者の手続きを行うこととなります。 >出産育児一時金は産後56日後の請求になると聞きましたが、 それは、「出産手当金」の場合です。 出産育児一時金の請求は、出産直後であっても支給されます。 >出産手当金と出産育児一時金は一緒に社会保険事務所へ請求するものでしょうか?それとも、出産手当金は出産後すぐに請求するものでしょうか? 出産育児一時金は出産後であればいつでもOKです。(出産して2年以上経過すると時効になってしまいますので、そこまで待たないでくださいね。) 出産手当金も複数回に分けるようにすれば、出産直後にでも請求することができますが、一度で請求したい場合は、出産日後56日を経過後に請求するようにしてください。 >出産手当金については、勤めていた会社に記入してもらう欄と病院に記入してもらう欄がありますが、記入してもらう正しい順番はあるのでしょうか? 退職後42日を経過してからの出産であれば、会社で記入してもらう必要はありません。 請求書にあなたが記入する欄を最初に記入し、病院が記入する欄を記入してもらうようにしましょう。(とはいっても正しい記入方法があるわけでもないので、順番が逆になっても良いです。)

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質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 丁寧に教えていただきまして、ありがとうございました。 もし知っていらしたら教えていただきたいのですが、健康保険の任意継続をする時に、社会保険事務所へ持っていくものは、「健康保険資格喪失証明」という書類の他に何か必要でしょうか? 例えば、身分証明書や印鑑など。 宜しくお願いいたします。

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