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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定受給資格者になりますか?)

特定受給資格者になるための条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 特定受給資格者になるためには、退職理由が特定事由に該当し、かつ雇用保険の条件を満たす必要があります。
  • 特定受給資格者になるための条件として、保育園や幼稚園の利用が困難な状況であることや、育児に伴う保育の依頼ができないことが挙げられます。
  • 特定受給資格者にはなれない場合でも、他の支援制度やサービスを利用することができるかもしれません。まずは雇用保険に相談してみることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼」に関して。 まず、被保険者(あなたのことです)が、以下の1つ目の条件にあてはまっているかどうかを見ます。 <1つ目の条件> 1 住所・住所の近くに、保育のための施設(保育所等)がないか、親族等がいない 2 職場の近隣に、保育のための施設(保育所等)がないか、親族等がいない 3 通勤経路上に、保育のための施設(保育所等)がないか、親族等がいない こういう施設があったり、親族等がいたとしても、勤務の時間帯と保育の時間帯とが合わず、保育所等を利用できなかったり親族等には頼めない‥‥という客観的な事実があるとき(あなた以外の人がこういう事実を証明できるとき[あなたが主張しているだけではNG])も、1つ目の条件に含みます。 次に、上の1つ目の条件がOKだ、という前提の下に、以下の2つ目の条件にもあてはまっているかどうかを見ます。 <2つ目の条件> 1 もしも保育所等を利用してしまうと、通勤が不可能又は困難になってしまう 2 親族等に保育を頼んでしまうと、通勤が不可能又は困難になってしまう これら2つの条件をどちらとも満たして退職したときに、初めて、特定理由離職者に認められます。 また、申請のときには、保育所の入園許可書などを持参することが求められます。 逆にいうと、あなたの場合は単なる自己都合退職でしかなく、特定理由離職者や特定受給資格者に認められることはないと思いますよ。 詳しくは、以下のパンフレットを見て下さい。 とても詳しく書かれています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf  

sakinoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しく知ることが出来て、すごく助かりました。 大変丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

自己都合のため特定受給資格者ではありません。 特定受給資格者とは倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者のことです。 また、病気・育児のため退職は再就職の意思がないとなり保険金を受けることは出来ません。 雇用保険の受給資格は再就職の意思があり就活ができる場合です。

sakinoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 あまりにも不慣れな作業の為、悩んでいたので、 大変助かりました。 親切なご回答ありがとうございました。

sakinoko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ハローワークのHPをみていたら、特定理由離職者の範囲の欄に 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ※給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 と記載されてあったので、気になってご相談してしまいました。 私も再就職者のみ適用だと思っていたので。 もし上記に詳しければ教えていただければすごく有難いです。

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