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失業保険の特定受給資格者になれるでしょうか
私の産休中に、夫が地方転勤になりました。 当初、2年で東京の本社へ戻る予定でしたので、私は2年間の育休を取得し、赴任先へついていきました。 そろそろ2年たつのですが、どうやら戻れそうにないので、 私は育休終了後に退職するしようと考えております。 (私と子供だけ東京へ戻ることも考え、実家近くの区立保育園の空き待ちをしているのですが、区の担当者さんいわく、空く可能性は少ないとのことでした。) 自分でちょっと調べてみたところ、 「事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した者」 は特定受給資格者としての資格を得られるということを知りました。 (参照HP:「退職理由次第で3カ月も先送り 雇用保険を早くもらえる退職理由http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20040323A/index.htm) 私の場合は明らかに自己都合なのですが・・・ もし少しでも失業給付を長くもらえる可能性があるのなら、っと思って、ここに書き込ませていただきました。 どなたか教えていただけたら、とても嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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- thor
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〉事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した者 これはあなた自身の勤め先が引っ越してしまった場合のことです。 ♯2さんの回答のように、 〉配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 の方が該当するんですか、転勤から時間がたちすぎているのでおそらく認定されないかと。 〉配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 というのもありますが、休業していたから別居していなかっただけで、休業していなければ別居になっていた、という理屈が通るかどうか……。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
むしろ下記の http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) 」の「5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 のほうがぴったりではないでしょうか。 特定受給資格者として認めてもらえれば、加入期間や年齢によって給付日数が増える場合もありますし、給付制限期間も免除されますので申し立てをしてみたほうがいいでしょう。 下記が離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 安定所はこのように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 がんばってください、幸運を祈ります。
お礼
jfk26さん、回答してくださって、どうもありがとうございます! 少しでも可能性が開けてきたようで、とてもうれしいです。 ありがとうございます。 ハローワークのページにこのような情報が載っていたとは・・ 私がじぶんでみただけでは、自分の状況とマッチングできませんでした。 本当にありがとうございました!!
- kamiakari
- ベストアンサー率26% (4/15)
自己都合の退社ですから長くはもらえないです。確か?6ヶ月くらいだったと記憶します。 ただし、「自己都合退社」なので申請してすぐもらえるのじゃなく、申請日から3ヵ月後からになります。
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございます。 やはりこの場合は「自己都合退社」として処理されるのですね。 どうもありがとうございました!
お礼
thorさん、ご回答いただきどうもありがとうございます! なるほどー・・。そうですよね。 ありがとうございます。 それと、大前提のところに「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満・・」とあるので、 勤続8年になる私はそもそもだめなのかな、、と思いました。 みなさんがくださった回答を参考にしつつ、会社にも素直に相談してみようと思います。 本当にどうもありがとうございました!