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育児休業中の妊娠→休業延長→出産
- 育児休業中に妊娠が判明した場合、休業延長や出産後の育児休業について疑問が生じます。
- 質問1:現在の育児休業中に復帰金はもらえるのか?
- 質問2:育児休業の延長は可能なのか?
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1 第一子に関しての育児休業者職場復帰給付金について 「育児休業者職場復帰給付金」の要件は、「職場復帰」ではなく、「育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後、引き続いて6箇月以上雇用されていること。(雇用保険の被保険者であること)」です。(言葉の上では矛盾しますが、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問われません。) 育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後に「引き続いて6か月以上雇用されている(雇用保険の被保険者である)」のであれば、「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象になるのではないかと思います。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業者職場復帰給付金の概要:千葉労働局) 1 支給対象者 育児休業基本給付金を受けた方で、職場復帰後6ヶ月間被保険者として雇用された場合に一時金として支給されます。ただし、【現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いません。】 なお、育児休業者職場復帰給付金の手続きの時期についてについては、雇用保険法施行規則第101条の14第2項で「育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、法第61条の5第1項の規定に該当する(育児休業終了後、引き続いて6か月以上雇用されている)こととなつた日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。」と規定されています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4475058.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4794817.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4820168.html(類似質問) 2 第二子に関する産休を前提とした育児休業の延長について 法的には特に問題はないと思います。 会社が認めてくれれば、問題ないのではないかと思います。 年次有給休暇取得や第二子に関する産前休業(産休取得)に入ると、健康保険・厚生年金保険の保険料の免除も終了してしまうようです。 「参考?(1)」の質問者さんのように、育児休業給付(育児休業基本金+育児休業者職場復帰給付金)と社会保険料免除(健康保険料+厚生年金保険料)の額と、出産手当金や年次有給休暇中の報酬(賃金)の比較で、6ヶ月間育児休業を延長するという選択肢もあるのではないかと思います。 (第一子に関する育児休業給付と第二子に関する出産手当金が併給できる、というのは私もこの質問(No.2の方の回答)で初めて目にしました。ハローワークや保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に確認が必要と思います。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5115828.html(参考?(1)) http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news14.pdf(参考?(2)) http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf(第一子の育児休業中の第二子妊娠と社会保険料:社会保険庁) (http://www.sia.go.jp/topics/(2009年2月4日:社会保険庁)) http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2009_03_15_01.pdf(社会保険料の免除等) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060526mk21.htm(社会保険料の免除等) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html(1 Q4 育児休業中に次子を妊娠し、復帰前に産前休業期間に入ります。育児休業はどうなりますか? :広島労働局) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100406/index.htm(Q3 現在、育児休業中ですが次の子を妊娠しました。今の育児休業は、どうなりますか?:愛媛労働局) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) (http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm(全国健康保険協会)) 3 第二子に関する出産手当金について 標準報酬はそれまでのまま(第一子に関する育児休業前と同じ)で、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が免除されていますので、第一子の時の額と同額になるのではないかと思います。 こちらも、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に確認されることをお勧めします。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm(参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20051110mk21.htm(育児休業と標準報酬) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html(標準報酬の育児休業等終了時改定:全国健康保険協会)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会)
お礼
わかりにくい質問に詳しく&丁寧にご回答いただきありがとうございました。とてもわかりやすく勉強になりました。