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育児休業給付金等、私の場合いくらもらえますか?
今年の6月に赤ちゃんを出産するはずでした。がトラブルがあり1月に死産してしまいました。今後妊娠した際は妊娠4ヶ月くらいから出産まで入院する事になるかも?と産婦人科の先生に言われました。会社は入院になれば休職する事は可能なのですが、給料はまったく出ず、反対に保険料とかを3万程支払わないといけません。産前前3ヶ月の給料を基本に産前・産後は6割、育児休業中は3.5割出ると聞いていますが、私のようなケースの際は産前前3ヶ月給料が出ていないので、産前産後も育児休業中もお金は下りないのでしょうか?
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>産前分は出るとの事でした。が産後は5ヶ月の死産にもかかわらず、必要ない・・・ #2参考URLからみると『出産手当金は 母体保護とその間の生活を保障する為に支給されますので生産 死産 流産 早産等で分けられる性質のものでない』 あなたと同様私も釈然としません。 #1参考URLでも産後も出産手当金支給されるようです。 しかし、出産は正常であれば保険診療となりませんが、異常出産の場合は病気として扱われます。他の病気が引き起こした時なども、保険診療を受けることができます。また、この場合も妊娠4か月以後であれば出産育児一時金も支給されます。 もし、あなたが保険診療で掛かったのでしたら、充分産後は病気として扱われるため「傷病手当金」で請求することは考えられます。 会社の方に何度も聞きにくくてもここのサイトはそれが出来ます。 私は残念ながら、専門家でないため健康保険法や行政通達などは詳しくありませんのであなたにこれ以上納得のいく回答を出してあげることが出来ません。 同じ「傷病手当金」を請求をするにしても納得されることが重要ですよ。 『健康保険』カテゴリーで質問されて、損のないように知識を充分もって請求されたらいかがでしょうか。 参考URLは使ってもかまいませんよ。 力不足で最後までお力になれなくてごめんなさいね。
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補足です。 >産後45日休職したのですが、その間会社からは一切給料は出ませんでした。 出産手当金とは・・・ 『出産のため仕事を休み、給料を受け取れないときは出産の日以前42日目から出産の日の翌日以後56日目までの間(98日間)欠勤1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。』 産前も出産の日以前42日目から支給されます。あなたの場合、もし有給休暇などを使ったのでは駄目ですが、欠勤の場合は支給対象になります。 ご存知だったかもしれませんが付け加えておきます。
インターネットを見ていたら知ったと言って会社の担当者にこの参考URLを見せたらどうですか。社会保険労務士の専門家が回答されているURLですの信用度は高いです。 くれぐれも、あなたはやってもらう立場ですから、担当者のメンツだけは立ててくださいね。 >会社もいろいろ問い合わせてはいるようで・・・ あなたの健康保険の保険者は社会保険事務所か、健康保険組合かわかりませんが、下の参考URLはQ&Aで社会保険事務所の勘違いで下記の誤った回答されたことが書いてあります。 『社会保険事務所に問い合わせたところ、出産育児一時金(30万円)は申請できるが、出産手当金は死産は対象にならないと言われました。』 あなたの会社の担当者も同じように誤った回答をされた可能性もあります。 >請求の有効期限等はあるのでしょうか?無知だと世の中損ですね。 健康保険の保険給付の時効までの期間は2年です。 なかなか知らない人が多いので会社で啓蒙してくれる方が要ると理想なのですがね。 知らないと損してしまうのは事実ですね。 ここのカテゴリーは『その他(保険)』ですので、もっと出産手当金の請求の仕方や出産育児一時金などで詳しく知りたい場合は『健康保険』のカテゴリーで質問されると専門家の回答やより多くの方から回答を得られますのでお勧めします。 あなたの出産手当金が1日も早く請求できるようお祈りしております。 出産手当金の支給要件 http://www.nh-sr.com/syussan.htm
お礼
ありがとうございます。アドバイスのようにした所、再度会社が問い合わせてくれ、産前分は出るとの事でした。が産後は5ヶ月の死産にもかかわらず、必要ないと社会保険の方に言われたそうで、出ないそうです。代わりに健康保険傷病手当が病院が記入してくれたら出るとの事でした。なんだか納得いかない結果ですが、何もないよりいいかって感じです。会社が訊ねる所によって、こうも違うのかと正直びっくりします。この度は本当にありがとうございました。
お力落としだったこととお察しいたします。 あなたの場合妊娠4か月以上であれば、健康保険から「出産育児一時金」、「出産手当金」だけは支給されます。 健康保険でいう出産とは、死産、流産に関係なく妊娠4か月以上(85日以降)の分娩をいいます。 「出産育児一時金」としての1児につき30万円が支給されます。 「出産手当金」の給付額=標準報酬日額×60%×日数分です。 日数は休んだ期間です。(最長98日) 「出産手当金」は出産のため仕事を休み、給料が出ない時に限られます。 したがって有給休暇を使うと給料の支払いがあるため受給できません。 「標準報酬日額」とは、例えば標準報酬月額が200,000円だとしたら・・・ 200,000円÷30日=6,666.66…円10円未満は四捨五入し、標準日額は6,670円です。 「出産手当金」の日額は4,002円(6,670円×60%)となります。 下記の料額表でご自分の標準報酬月額の隣に標準報酬日額を見つけて計算してみて下さいね。 健康保険料額表 http://www.sia.go.jp/topics/2005/hokenryo-ninkei.pdf いずれも請求しないと支給されませんので会社の担当者に請求書をもらってください。 請求書に医者の証明も必要です。医者の証明費用は掛かりません。 残念ながら、死産でしたので育児休業はありませんので、雇用保険からの「育児休業基本給付金」、「育児休業者職場復帰給付金」の支給はありません。 また、「育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料の免除」もありません。 。
お礼
ありがとうございました。会社からは出産育児一時金しかでないと言われました。出産手当金はでないと言われました。会社もいろいろ問い合わせてはいるようで、今からどう話を持っていったらいいやら・・・お話からすると出産育児一時金と出産手当金が出るという事ですよね。産後45日休職したのですが、その間会社からは一切給料は出ませんでした。もらえるなら欲しいのですが、請求の有効期限等はあるのでしょうか?無知だと世の中損ですね。有難うございます。
お礼
straw_hat様のアドバイスにより、私は会社に疑問点を訊ねる勇気をもらいました。見ず知らずの私にお力を貸して頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。無知というのは世の中損ですね。少しづつ自分の置かれている状況くらい勉強していきたいと痛感しました。straw_hat様のおっしゃるように、妊娠時のトラブルにての死産だったので出産費も保険診療扱いでした。よって産後は傷病手当金なのかもしれませんね。本当にありがとうございました。又何かございましたら力になって頂けたら幸いです。