報酬の委任払いの可否について
報酬の委任払いの可否について、考えています。
一般的に、賃金・報酬の類は、労働基準法により本人への直接払いの原則があり、委任をしても他人や所属団体(会社等)への支払いはできないことになっています。また、地方公務員に関しては労働基準法の適用は受けず、地方公務員法により同様に直接払いの原則があります。
では、地方公務員の非常勤特別職については、どうでしょうか。
この特別職については、地方公務員法の適用は受けないが、労働基準法の適用除外には含まれていないので、労基法の適用を受け、委任払いはできないのでしょうか。
ある本に、議員・委員については、労基法の適用除外を受けるとの記述があったので、議員・委員については委任払いができるようですがその条文を教えてください。
また、議員・委員以外にも労基法の適用除外を受ける地方公務員特別職があれば、適用除外の条文とともに教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 裁量の程度ですね。