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取締役と取締役営業部長
前者は勿論ですが、後者も労働基準法の適用除外になるのでしょうか?。
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権限付与に関してどうなっているかです、 取締役としての権限があれば使用者側になりますが、 営業部長の比率が高く、経営権、人事権の裁量が一切なく(取締役会に出ても発言権が無い等も含む)、 自己の労働時間に係る裁量ができず(タイムカードで管理されている又は上の指示により労働時間が変わる等)、 仕事に関しては上からの指示が常にある場合は、 従業員とみなされ、労基法の適用になります。 基本的に雇用されていれば労働者になりますので、 確実に使用者側でない限り、労基法の対象になります。
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- satoshi9999
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回答No.1
両者取締役には変わりません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 裁量の程度ですね。