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緊急人材育成支援の生活支援給付金を却下されました。

職安で緊急人材育成支援の事を知り、前から興味があったヘルパー2級講座に申込みをして合格したまではよかったのですが、生活給付金の受給には、世帯全体の収入がわずかにオーバーしていたので、職安ではこれではダメですねと言われてしまいました・・・ しかし、家に帰って案内のしおりの別表を見ると、障害者がいる世帯では86万控除になるとあり、我が家には身体障害者(障害者階級は2級)の父がいるので、特別控除にあてはまるのかなと思い質問させていただきました(父は65才、障害者年金を受給しています) 障害者は障害者でも、年金受給者ではこの特別控除はあてはまらないのでしょうか? 職安の方にもあまり知識のない方が多く、またあっさり却下されてしまいそうで恐いです・・・ (補足)我が家は父が脳卒中で倒れて以来、父が連帯保証人をしていた人に逃げられ、家のローンも払えなくなり色々と整理をした挙げ句、家も取られ今だに借金を返している関係上、給付金を受給できないとヘルパー2級講座の合格も返上しなければなりません。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

下記の別表の事ですね http://www.javada.or.jp/kikin/01_kinkyu/pdf/02_01_02.pdf 最後のページの・・・別表 特別控除額 の(3)障害者1人につき860,000円・・・の所 上記のpdfのページの10pの「訓練・生活支援給付金受給資格要件のチェックリスト」に記入してみて下さい、要件に該当すれば支給対象です  「家族状況記入欄」の父上の所は、年間収入見込額は年金額を、特別控除額は860000、特別控除理由は障害者、で記入して  下の総収入見込額が300万以下になれば、問題がないので その用紙を持参して説明すればよろしいと思いますよ

noname#193086
質問者

お礼

お答えありがとうございます。昨日職安から帰ってきてずっと悩んでいたので・・・明日職安へ行って聞いてみようと思います☆

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