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延滞金について
不動産取得税の減税を受け納付書が届き納付書を確認したところ、支払い期限の記載がなく「速やか」に、と記載してあったので少し先に納付しようと思っていました。最近(納付書が届き一か月強)になり延滞金を含む納付書が届くや否かのタイミングで納付する形となりました。後に、延滞金の納付書が届きましたが、この場合延滞金は支払わなければならないのでしょうか? また、速やかとは法的拘束が弱いようですが如何なものなのでしょうか? 何卒宜しくお願い申し上げます。
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不動産取得税の通知が届いた。 それに反応した結果、減額された。 減額後の金額を納めた。 ということでしょうか。 だとしたら、元々の納税通知に納期限が記載してあるはずです。 納期限の翌日から納付される日までの延滞金はつきます。 「すみやかに」とは「まだ納まってないようです。延滞金がつきますから、早く納めたほうがええでっせ」という意味でしょう。
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- n_kamyi
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回答No.2
納付期限はあくまで、減税前の納付書に記載された期限でしょうね。 減税の手続きで、すでに納付期限を過ぎてしまったので、速やかにという表記だったのでしょう。
質問者
お礼
遅い時間にも関わらずお答え頂き有難うございました。
お礼
解りやす説明で納得しました。 ありがとうございました。