- ベストアンサー
国保の延滞金
国民健康保険税は納付書に書いてある期限を1日でも過ぎたら、即刻延滞金が加算されるのでしょうか? 期限が過ぎていても、その用紙で納入ができるようですが、その場合、延滞金の分は後からまた請求が来るのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
延滞金は、納期限を過ぎたら計算上は1日目から発生しますが、一定額になるまでは全額切り捨てられるので、しばらくは加算されません。1日過ぎたら即延滞金ということはないのでご安心を。 もし延滞金が加算される場合でも、納期過ぎたら受け付けない金融機関があるかもしれませんが、多くの金融機関では納付時に延滞金を計算して加算するようになっています。それができるように納付書の延滞金の欄が空白になっているはずです。もしも納付時に加算もれがあった場合でも、後から請求されます。 ですから、とりあえず早いうちに、今お持ちの納付書を使って金融機関で支払ってしまいましょう。
その他の回答 (2)
- nobenobe
- ベストアンサー率38% (49/127)
正式には延滞金が加算、ですが、 計算上、年何%の割合で延滞金が加算される、と決まっていて、それを日割りにしてだすような感じで計算されますが、その延滞金が1円とか、10円とかの場合は徴収されません。 延滞金の金額にもよりますが、何千円とかになるのでしたら、直接役場の窓口に行って、払うから延滞金を何とか…って交渉してみてはどうでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました
- yaburegasa
- ベストアンサー率44% (596/1335)
厳格に言えばそうでしょうけれど、計算上一ヶ月や二ヶ月では延滞金は 計算されません。 私は3ヶ月くらい溜めてしまっても督促状でなく元の用紙で収めています。 過去に、他の税金で延滞金が付いた督促状を受けましたが、元の用紙で収めてそのままになっています。(延滞金は払っていません) ただ延滞金がつくような滞納期間になると、元の用紙では一般の金融機関が取り扱ってくれない事がありますので、 元の用紙での、金融機関取り扱い期間を良く見てください。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました