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隠し子に対する養育費について

旦那Aと奥さんBの間に子供Cがいる家庭で、旦那Aが不倫して、女Eとの間に子供Fができた場合。 女Eが、旦那Aについて、結婚している事を知らなかったと言い張った場合(状況としてはそんなことはまるっきりないのですが。。。)。奥さんBが離婚したあと、子供Fに対して養育費の半分を負担する義務があるという話を聞いたのですが本当ですか? 詳しい方教えてご教授戴けましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

子供Fは、Bさんの子ではないですよね。 それならば、BさんはFを育てる義務がないです。 従って、養育費は支払わないでいいです。 「半分」と云うのは、Aさんが死亡した場合、その遺産は 子供Fは子供Cの半分です。

doogoon
質問者

お礼

早速のご教授誠にありがとうございます。とても助かりました。普通に考えていくらなんでもひどいとは思ったのですが、法律は必ずしも一般通念からかけ離れている事もあるので疑問に思っていました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

養育費は子供を育てるための費用なので、育てる義務のない奥さんBには支払義務が及ぶことはないでしょう。

doogoon
質問者

お礼

早速のご教授誠にありがとうございます。そうですよね。たぶん、あまりのショックで本人が聞き間違えたのかもしれません。助かりました。

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