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詐欺罪について教えて下さい!

私は、友人が飲食事業をするということでお金を貸しました。 と言いますのも、友人が事業する際に、借入審査が下りなかったのです。 そこで、私が、代わりにお金を借りて貸しました。 その中で、事業もなかなかうまくいかなかったみたいで、 途中で、原材料(仕入)代金が支払えないと連絡があったので、 このまま途中でつぶれたら、私のお金がかえってこないと思い、 その原材料代金は、私が支払いました。 そうしているうちに、3か月で店がつぶれました。 要するに、そのお金を貸す前からお店がつぶれるのがわかっていたと 思います。 そして、私とその友人の中で借用書すら書いておらず、 潰れる寸前に、とりあえず、何回払いでもいいから借用書を書くようにと伝えたのですが、本人は書きませんでした。 そうしているうちに、その友人は、自己破産をしてしまいましたが、 私との間で借用書を交えていないこともあり、 返せるようになったら返すといいながら、連絡が途絶えたままです。 このような状況で、今日、警察に被害届けを出そうかと思うのですが、 受理して頂けるでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • aska09070
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回答No.1

詐欺で警察に駆け込み、直ちに逮捕となれば 返して欲しいものも返ってこないというおそれはありません? 塀の中には取り立てにはいけませんよ? もう友達付き合いをしないと決めたならば 面倒ですが大事なお金の回収のために段取りをしたほうが良いですよ。 行政書士に相談するなり、可能な限り出来るだけ自分で準備して 費用を抑えれば、数千円からの費用で取り立て可能です。 ■債権回収までの手続き例 債務不履行(民法415条) 居所が分かるなら準備に入る前に一度ぐらいはやんわり折衝し 「返す」気があることぐらいは述べさせて、会話を録音するか それが難しければメールでのやり取りで「返すよ」の活字を 残すのが良いでしょう。むしろメールのほうが第三者記録としても 事件発展となれば裁判上も強力な証拠になります。 1)配達証明付きで、催告書を送る 「特定日までに○○円返せ。もしくは返済計画書を提出すること。 以上行わない場合は仮差押の手続を執り行う。」 もちろんコピーをとっておく。 2)おそらく反応無しでしょうから簡易裁判所にて支払督促の申立て (借用書は不要) 3)またも反応無しと思われますので仮執行宣言の申立て (借用書は不要) 4)ここまで言っても反応無し→裁判所は「この請求に異議はないとみなす」と決定します。 これで借用書が無くとも、正当な請求だと認めらました。 5)さらに待っても支払がなければ、もはや強制執行 (給料や預金などの財産差押え)が国家権力をもって行われます。 簡易裁判所には、なにも遠慮せずに電話で問い合わせてみてください。 書類などは取りに行く必要がありますが、申請受付などは 郵送で出来る場合がほとんどです。

hiropu1977
質問者

お礼

朝早く、長文ありがとうございます! 相手は、今自己破産をしていて生活保護を受給しながら 仕事をしています(アルバイト) 資産もないと思います。 たくさんの選択肢があって悩んでいます。 正直、大金なのですぐに返済無理かもしれませんし、 少しでも意思表示があれば、検討していたのですが。 また、わからないことありましたら、ぜひ! アドバイスお願いしたいです!また、よろしくお願いします!

その他の回答 (1)

noname#86295
noname#86295
回答No.2

とても大変ですね。 「法テラス」という国が設立した相談所が全国にあるはずです。 電話相談も受けていますから是非活用なさって下さい。 「法テラス」で検索すればホームページがあります。

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