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窃盗→借用書、その後。
交際していた相手にお金を盗まれました。 最初は8万円を机の引き出しから盗んだようです。 この時に被害届を出しましたが、 相手は絶対盗んでいない。と言ってたし、自分の管理が悪かったというのもあり、被害届を取下げたんです。 そして数ヶ月後、財布の中から一万円が失くなっているのに気付き、問い詰めたら、相手は全てを認めました。 被害届を考えましたが、相手は反省しているようなので、借用書を作成して返済してもらおうと思っています。 しかし、相手が本当に反省しているのかどうか、信じきれないのも事実です。 返済後に態度が変わるのではないかと疑ってしまいます。 借用書を作成して返済して貰った後に、被害届を出す事はできるのでしょうか? 最初から被害届を出した方が良いのでしょうか? 犯罪者とはいえ、一度は愛した人です。これをきっかけに改心してくれれば良いと思っています。 やはり甘い考えなのでしょうか?
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- yonesuke35
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回答No.2
基本的に質問者様の部屋で起こった事は質問者様の責任になります。 金を取った人が認めているのであれば返してもらえばいいのです。 被害届も取り下げたと言うより,受理しなかったのではないかと思います。 私の経験ですが、赤の他人でも自宅に入れた時点で何を盗られようが主人 の責任だとの事で被害届は受理されませんでした。 もし質問者様が男性であれば元彼女には甘くしてもいいのではないかと 思います。
- s01643045
- ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.1
借用書を書いてもらった時点でそれは盗まれたのではなくあなたが彼に貸したお金ということになりますから警察への被害届けは出せません。また盗まれたことに気付いてすぐに届けないと立件は困難と思われるます。恋人同士の金銭の貸し借りのトラブルぐらいにしか受け取られないと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 被害届は出さず、逃げられないように公正証書を作成し、返済してもらうことにしました。