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該非判定について
数年前に他社から購入した設備を、中古設備として国内の販売代理店へ転売する場合について質問があります。 当社が代理店に販売する場合に、あらかじめ該非判定を行い、取引先に伝えるべきでしょうか?仮に該非判定する場合も、購入元に証明書の発行を依頼した上で社内判定することになると思いますが、一般的な商習慣として、国内企業との売買において該非判定結果を伝えるのでしょうか?
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自社製品で無いなら、リスクヘッジとして判定作業するぐらいの認識でよいかと思います。 外為法上の責を負うのは輸出者ですが、刑事罰・行政罰はともかく、客先に必要な情報を伝達しなかったということで販売代理店と客先の関係が悪化する可能性はあります。その影響を受けるのを未然に防止する必要があるかどうか? ここが考慮のしどころですね ただし、設備の最終ユーザーが既に把握されており、海外へ転売するために国内販売代理店を仲介させるというのでしたら、判定作業を行って結果を通知するべきです。 もし、輸出規制に該当する製品であって、設備が輸出するのを知りながら輸出者の名義を販売代理店にすることは、迂回輸出と看做されるおそれがあります。
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- jumbokeskusu
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回答No.2
ケースバイケースと思います。一般論で回答するのはやや難しいと思います。 >該非判定 貿易代行 貿易コンサルタント でぐぐってみる、いやYahooってみてプロに聞くのがいいと思います。