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売買契約と商習慣について
現在、売買契約についてトラブルを抱えています。具体的な事例は言えないのですが。 先方(買主)は、売買契約書に記載がないから問題ないとの主張をしてくるのですが、当方としては相手方の行為は商習慣上、認められる行為でないと考えています。 そこで、契約書に紛争が生じた場合、商習慣に基づいて判断するとの文言がない場合でも、相手方に対して商習慣上認められないと主張することは可能でしょうか?
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- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
商事取引であったのなら、可能ですよ。商法に書いてあります。 商法 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 もちろん、質問者さんの主張する「認められる行為ではない」ということがその業界で商慣習になっていることを立証する責任は、質問者さんが負うことになります。また、上記の通り、商法に反する商慣習というのは認められないことになっています。 一般人の取引でも、「慣習」は一つの判断基準になります。 民法 第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
- okoku1
- ベストアンサー率0% (0/0)
契約書に、契約書条項以外の紛争事項が生じた場合、商習慣による といった条項を入れる場合はありますね。ただし、商習慣そのものには拘束力は無いですから実効力があるかどうかは微妙です。 ただ、契約書に記載されていない事項で訴訟が行われた際、契約書に記載されていないからという理由だけで判断はされないと思いますよ。 おっしゃっておられる商習慣が社会通念上妥当なものであって、その取引において一般的に通用しているものであれば考慮されると思います。 具体的な事例と供に、弁護士さん等に相談されるのがベストですね。
- Kazma_hk
- ベストアンサー率26% (115/428)
商習慣は、あくまで習慣なので契約書に書いても無効です。 相手側が当社にはそういった習慣はないっ一蹴されると思います。 (習慣っていわゆるローカルルールなので、その会社の地域ルールとは違う ことが多々あるため) その商習慣が法律にのっとったものであればその法律にを適用することはでしますが、商習慣にのっとってないという理由は、主張しても無理でしょう。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
商習慣などというものは明文化されたルールではありませんから相手を 制約することはできませんし、契約にそんなこと書いても無効です。 あなたの主張する商習慣が法律に準拠しているものであればその法律で 主張すればいいと思いますが。 (相手が同じ業界の中であれば業界の自主ルール的なものまでは主張 できると思います。もちろん明文化された範囲ですが。)
- y443443
- ベストアンサー率25% (1/4)
個別具体的な事例で変わりますが、詳細が分からないので客観的にみてもそうなら認められないでしょう、としか答えようがないです。