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古物商登録について詳しい方お助けください
- 古物商登録についての解釈について不安があります。一次・二次卸業者から新品を買った場合、転売には古物商登録は必要ないが、他の人がその商品を転売する場合は古物商登録が必要です。
- また、反復継続が認められる場合には古物商登録が必要ですが、自分のために購入した不用品の処分の場合は古物商登録は必要ありません。
- 新品の場合は反復継続が認められる場合でも、古物商登録は必要ありません。
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質問者が選んだベストアンサー
概ね合っていると思われます。 自分のために購入した不用品の処分の反復継続なら問題ないです。 反復継続と言っても買ってすぐに売っている事を繰り返し行って いるのに気に入らないから売りましたで常識的に通用するかどうか だと思います。 自分の為の購入処分と認められなければ取らざるを得ないでしょうが そこは警察の判断によるかと思います。 新品の購入については一般客として卸や卸から仕入れた物を 売っている小売店から買った物だけが新品の購入と言えるので、 それならば反復継続しても許可は必要ありません。 尚、一般客が自分で使用せずに販売することが目的で小売店から 購入してもその品物は古物になります。 それを転売しても質問者様の解釈通りで許可は要りませんが。 古物営業法解釈基準の中で法第2条第1項中「使用のために 取引されたもの」とは自己が使用し、又は他人に使用させる目的で 購入等されたものをいう。 となっています。
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- t_ohta
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> 一次・二次卸業者から私が新品を買います。 > その新品は購入した段階から「古物」になりますが、 古物営業法 第二条 の規定から言えば、使用が目的で購入したら古物になりますが、自分で使用せずに販売することが目的なら新品の扱いになります。 但し、小売業者が最終需要者への販売として売ったモノは、引き渡された時点で古物として扱われるので、売買契約が小売りを目的としたモノであるかもポイントになります。 > これを転売するのには古物商登録は必要ない。 販売が目的で卸業者から購入して、それをそのまま販売したら小売りまたは卸売りなので古物商ではありません。 古物営業法 第二条 の古物の定義からいえば、一度使用されたモノを買い入れてそれを販売することが古物営業で、古物営業をするためには許可が必要と言う事になるので、買い入れるモノが一度使われたモノかもしくは自分で使ったかどうか(使う目的で販売されたか)が古物の定義から言えば重要という事になります。 また、自分で使用したりコレクションする事が目的で買い入れるのであれば単なる購入となり、たまたま自分が購入したモノを知人が譲って欲しいと言ってきたから譲ったというのは偶然発生した売買で営業行為では無いため古物営業では無いと言う事になります。 販売することが目的で古物を買い入れる場合は営業行為になるので、古物営業とみなされ許可が必要になります。
お礼
すみません。お礼遅くなりました。回答ありがとうございます! >古物営業法 第二条 の規定から言えば、使用が目的で購入したら古物になりますが、自分で使用せずに販売することが目的なら新品の扱いになります。 https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf 警察庁の古物営業関係法令の解釈基準等についてでは、 引用:古物営業関係法令の解釈基準等第 1 「古物」について(法第2条第1項関係) (2)法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は 他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一 度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっ ても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セ ットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。 とのことなので古物になりませんでしょうか?
- q4330
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108 古物営業法 第二条 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 2)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 読み砕けば「古物を売買、交換する営業」が古物商に該当します。 そして「営業」とは国税庁に https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/01.htm 利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。 営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。 以上から、 ・誰から買うかは関係ない ・売買回数も関係ない 金儲けのために古物の売買を何度か行おうと考えるなら古物商に該当する
お礼
ご回答ありがとうございます。 >誰から買うかは関係ない 第二条の2の一で「古物営業」について、 「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」と記述があります。 つまり、古物を売却するだけである場合は除かれるため、「購入品が新品であるかどうか」というのは関係あるのではないでしょうか?新品を仕入れ、古物を売却するわけです。 >売買回数も関係ない 関係ないというより、関係はあるが売買回数が1回でも~というのが適切なところでしょうか? (ここからは正直よくわかりません) 上記2つを踏まえた上で、社会慣習的に「使用目的で古物を購入し、使い古してからまた売る」ということはあるため、全てを規制するのは現実的ではないという考えから、 自分のために購入した古物の処分には古物商登録はいらないとされている。しかし、それを超えた営利目的で反復継続の古物の取引が認められる場合は古物営業に該当するということなのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。 安心致しました。「自分のために購入した不用品の処分の反復継続」はとにかく証明(?)が難しいといった具合ですね。だから、営利性等が考慮されるのでしょうが。 やはり、新品の購入でも転売目的で仕入れた時点から古物になるが、転売時には購入時には新品であった為に不要となるのですね。 非常にややこしく情報も錯綜していた為大変助かりました。ありがとうございます!