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エアコンの手抜き工事による1年後の故障

1年前にエアコンを購入し設置した。配管穴の外内ともパテ詰めをせずに放置してたようです。今夏、使おうとして、作動させても冷えません。店主を呼び調べたところ、ネズミが入り基盤、ラインを食い荒らしている、ネズミ害は保険対象外で有償ですと言って、修理し外穴をパテ詰めして帰ったそうです。メーカーは製品の問題でないから、工事者と話をして下さいという回答です。店主からの請求書が発送されるまでに何とかしたい。私も新しいパテを使わず手に持っていた工事人をみてますし、ネズミ対策を怠った店に損害を弁償させたい。ネズミ害を期待して外穴を放置した未必の行為に なるのではないでしょうか。その後店には照明器具、テレビの修理を依頼しており、何度も設置宅に来ています。

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  • densha
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回答No.1

 販売店(およびソコが依頼した設置工事業者)は、販売・設置に対する責任を負います。 メーカー保証というコトバを聞くと思いますが、メーカー保証の有無に依らず 販売店には、販売した商品に対する保証の義務があります。 消費者から見るとメーカー保証とは、消費者に対するイメージ作りの意味しかないわけです。  獣害が安易に想像できる場合を除いては、ネズミがかじってもかまわないという未必の故意の証明は困難だと思います。 >ネズミ害を期待して外穴を放置した というのは、穏やかな表現ではないですね。  私も仕事柄エアコンの設置を行う事もありますが、 パテ埋め・スレーブで穴を塞ぐのは常識です。 場合によっては、完全密閉の必要はありませんが、 ネズミに限らず、通常は、穴が開いたままになる事をいやがりますので、被害の想定ができていなくても塞ぐモノです。 それで未然に被害を防げた訳ですから・・・・ その常識を怠ったことに依る損害は、(業務上の)過失と言わざるをえません。  払わなければ済むのですが、「お金がないから払わない」等思われたくないのでしたら、法務局の供託制度を利用すると良いと思います。 妥当な金額を供託してください。 電気屋さんではなく、空調機器の専門業者(○○空調とか○○冷凍)に依頼して、その費用を請求するという手もあったのですが・・・

その他の回答 (2)

  • densha
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回答No.3

#1です。 横レスでごめんなさい  債務不存在の訴訟を起こす意味が分かりません。 損害保険会社が被害者いじめに使う手ですよね? (語弊があるけど、実態はそう言う事が多いでしょう?)  裁判を起こすに足る成熟性がないと思います。 しかも、請求額が確定していない様ですが、 部品が8000円程度で、工賃込みの2~3万円程度だと思います。  いったい誰が得をするのでしょうか? 弁護士さんだけのような気もしますが・・・・・  実際は、訴訟になってしまうとお互いに近所の目がありますから、どこかで妥協点を見つけるのが良いと思います。 その穴~ネズミが入った事を実証できますか? 室内の隙間からでも基盤に至る事ができませんか? (小さなネズミだと、10mm以下でも入れます) 実証しないといけないのは、8970さんの方で、 電気屋さんは、工事内容を出すだけでよいから 棘の道になりそうですね。  何が何でも懲らしめたいのか、今後も良好な関係、 或いは、周囲の人間関係に配慮するなら 折衷案を相手から引き出してみては?

  • Pigeon
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回答No.2

こんにちは。 未必の故意には当たらないでしょう。(言葉の意味は別途検索して下さい。) 保険の対象とは、自店で加入してるPL保険(生産物賠償責任保険)の事を指しているのでしょうか。 保険の対象外であれば賠償義務が無いとは言えません。ズサンな工事で瑕疵がある以上補償する義務は店側に出るでしょう。 修理はしてもらってるようですから、債務不存在の訴訟でも提起してみては如何でしょうか。

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