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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国人の確定申告)
外国人の確定申告について知りたい
このQ&Aのポイント
- 外国人が自国の政府機関である在日大使館や領事館から貰う給料は、納税する必要があるのでしょうか?
- 昔、A国大使館職員が摘発されたことがあるが、税金納付の義務は在日大使館や領事館の日本人職員にあるのか、外国人職員も含まれるのかが分からない。
- 自国の政府機関から貰う給料に他国への納税が不自然に感じられるが、外国人の税金申告の方法や義務について詳しい方に教えて欲しい。
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質問者が選んだベストアンサー
業務内容が運転手ということであって,日本国籍を持っていないのであれば,あとは 永住許可や長期在留資格を持っていない という条件さえ満足していれば,給与は非課税です。 所得税法9条1項8号と所得税法施行令24条を参考にしてください。
その他の回答 (1)
- momo-kumo
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回答No.2
外国人というより、その大使館に勤める外交官には「外交官特権」があります。 接受国での公租公課、社会保険の強制適用を課せられません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
所得税法9条1項8号、所得税法施行令24条ですね。 ありがとうございました。