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外国人の年金の受取について

外国人である配偶者が、夫又は妻の死亡により遺族年金を受ける場合について質問します。 その外国人が長期に不法滞在であるとか、日本において犯罪を犯したしまったことにより、日本に上陸許可等の申請の許可が下されなかった場合は、年金は受け取ることはできないといった事由は存在するのでしょうか? 日本において前科があったとしても、外国の日本大使館、領事館などはそのような者の申請の手配にすみやかに応じてくれるものなのでしょうか? それとも、そのような者であっても、外国にいながら電話等の通信手段で、社会保険労務士や弁護士や親戚等に年金の申請を代行してもらうことが可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>日本に上陸許可等の申請の許可が下されなかった場合は、年金は受け取ることはできないといった事由は存在するのでしょうか? ありません。 但し、死亡した配偶者によって生計を維持していたという証明ができなければ受給はできませんが、不法滞在ですとその証明が大変難しいでしょう。また、たとえ不法滞在で年金制度に加入していなかった場合でも一年以上日本に居住していれば年金強制加入ですから、本人が第三号被保険者でもなく年金保険料を払っていなかった場合は滞納となり相殺されるでしょう。 >外国の日本大使館、領事館などはそのような者の申請の手配にすみやかに応じてくれるものなのでしょうか? しません。そのような者でなくったって外国人については管轄外です。さらに社会保険に関してはたとえ在外邦人であったって管轄外です。 >年金の申請を代行してもらうことが可能なのでしょうか? 受給資格があるなら可能です。

kalros1
質問者

補足

上陸の許可も下りずに、大使館や領事館などの手助けも得られない。そういう場合は、配偶者がたとえ年金手帳を持っていたとしても、日本に入国出来ない訳ですから、他国での空絵事であって必ず受け取れるとは限らない。 それでいて、年金だけを受け取ることができるとおっしゃることは・・・。 「年金制度の概念上の権利自体を失うということはないが・・・、手続き上証明が難しければ、申請することにも問題がある」ということでしょうか?

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