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大使館って。。。
ふと思ったのですが, 大使館の中って治外法権ですよね? 北朝鮮の脱北者が命がけで 領事館に駆け込む姿が記憶に新しいのですが。 日本にも多くの領事館や大使館があるのですが, そこでお仕事をする日本人(外国の人は異動が多いでしょう) は 日本の法律に従っていないのですか? あと税金も日本ではなく,外国に納めているのでしょうか? 選挙権は日本の選挙権?社会保険に入れる? 等 疑問が出てきました. 大使館と日本の法律の関係を おしえてください
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- montebianca
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まず、私は国際法は全然知りません。かつ興味もありません。その上で、お節介な回答をしたことは質問者さんに失礼なので、お詫びし、回答もこれで終わります。 NO4さんのアドレスの内容も、斜めにしか読んでませんが本来なら属地主義でゆく法の適応も外交官ゆえ、属人主義でゆく・・すなわち赴任国の法規に従わなくていいということを記述してるだけじゃないですか? 中身はDiplomatic Immunityそのものに見えますが。 ただ、訳が明治の頃の「天皇の官吏」時代の訳を、分かり易いからですかね、未だに「特権」と誤訳してるだけに見えます。まあ中学生並みの国語の問題で、中身は「immyinity」そのものにしか読めません。 因みに私もヨーロッパに3年半赴任し、大使館の人とも付き合いましたが、待遇は同じようなもんでした。 例えば日本の本社から支給されてる給料も本来は源泉徴収すべきところ、現実問題としてできてないとか。 まあ租税に関しては、ご存じのように国内でも各種圧力団体に対し非課税とか、減免等々いっぱい租税特別措置がとられており、外交官だけの問題ではないでしょう。 3年半のヨーロッパ赴任の感想としては外交官はDiplomatic Immunityがあるということでした。
- che_guevara
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外交関係に関するウィーン条約 でした。 でもこれって「(外国)大使館に勤務する日本人職員」にも適用されるのかな? 「税務当局」はこのように解釈しているみたいですね。 http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/45/chikaishi/hajimeni.html さすがに「刑事事件」となると 大使館の日本人職員に外交特権を認めず http://response.jp/issue/2004/1112/article65495_1.html いや質問者さん鋭いですね!
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
回答が出てますが、少し、補足を・・・。 治外法権とか外交特権・・・言葉「訳語」が悪いですね。 無法?地帯でも特権があるわけでもありません。 英語ではDiplomatic Immunity(外交免除)です。 駐在国の法律の一部免除・・不適用があるというだけで、当然、その場合は本国法が適用されるだけで「特権」もあるわけではありません。
- been
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大使(大使館)と領事(領事館)は全く別物です。ハッキリ区別しましょう。 大使は一国を代表する外交使節団の長であり、外交(政治)を行います。これに対して領事はタダの行政機関の外国出張所長にすぎず、国内の役所と同様の行政事務を行います。 使節団とその公館(大使の私邸を含む)には外交特権と称される様々な特権が与えられており、原則として任地の法律は適用されません。もちろん、選挙権も社会保障も本国のものです。しかし、領事には外交特権はありません(領事としての任務遂行上必要な若干の特権はあります)。 税については、外交使節団は任地の国税・地方税の一切が免除されます。例外は、消費税のような間接税と、個人の資格で有する財産に対する税です。 領事の特権が小さいことは前述のとおりですが、税については、外交使節団に類似した特権を受けています。
- che_guevara
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領事関係に関するウィーン条約 第三十二条 領事機関の公館に対する課税の免除 1 派遣国又は派遣国のために行動する者が所有し又は賃借する領事機関の公館及び本務領事官である領事機関の長の住居は、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、賦課金又は租税であつて、提供された特定の役務に対する給付としての性質を有するものについては、この限りでない。 2 1に定める賦課金又は租税の免除は、派遣国又は派遣国のために行動する者と契約した者が接受国の法令の定めるところにより支払う賦課金又は租税については、適用しない。 よって、「大使館に勤める日本人職員」は税金も社会保険も支払っています。