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投資信託の配当金
夫の社会保険に入るために年収130万以下で仕事をしています。自分名義の投資信託の配当金があり、その金額を合わせると年収が130万を超えてしまうのですが、確定申告をしなければ保険に入っていられるのでしょうか。 またその場合、配当金は幾らでも大丈夫なのでしょうか。 ちなみに投資信託は特定口座で源泉徴収ありです。
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>確定申告をしなければ保険に入っていられるのでしょうか… 税金に関しては、一定の配当金は申告しないことも選択でき、申告しなければ夫の税金に影響することはありません。 しかし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
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