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未払残業代 源泉徴収について
今年6月に会社を退職し、過去2年分の未払残業代を請求し10月に会社から 支払ってもらいました。 こういう場合の源泉徴収はどうなるのでしょうか? 特に税は引かれずに和解で決まった金額がそのまま振り込まれています。 総務から、退職してすぐに源泉徴収票はもらっているのですが 再度発行するとの連絡がありました。 この場合、再発行の源泉徴収票を現在勤務している会社に提出すればいいのでしょうか? また、年末調整した場合に今までは少額ながらも戻ってきていましたが、 この場合は逆に支払わないといけないのでしょうか? 金額は約150万です。 ご教示願います。
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- hata79
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回答No.1
給与の未払い請求をして和解がされ、支払がなされた場合には、いつの年のものか解る場合には、その年の年末調整をやりなおします。 こまごまと書くよりも例示します。 平成21年分の残業代として80万円平成23年11月に支払を受けた。理由は和解。 支払者は平成21年分の年末調整をやり直し、源泉徴収票を再交付します。 既に所得税額の確定してる給与に追加支払がされますので、当然に源泉所得税が追加で徴収されます。 平成23年分については、退職時に交付を受けた源泉徴収票に和解によって支払われる給与額を足したものに訂正されます。 再発行を受けた源泉徴収票を、退職後に就職した会社に提出します。 どの年の給与に対しての追加払いにしても、既に年末調整が済んでるものには、追加で発生する残業代の支払分の所得税は追加になります。 4,800円の商品を買って5,000円札を渡したら200円お釣りがきます。これが年末調整時に発生する還付金の性格です。 店の方が「ごめん、5,500円貰わないといけなかった」というなら、差額の700円を支払うことになります。