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車道外側線と歩道の間は駐車違反になりますか?
車道外側線と歩道の間は駐車違反になりますか? 車道外側線と縁石のある歩道の間が車一台楽に収まるほど幅が広い場合、 1時間ここに車を止めるのは駐車違反になりますか? 分かる方いたら教えてください、よろしくお願いします。
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通常そういったスペースは停車帯といって、荷さばきや人の乗り降りのためのレーンです。駐車用のものではありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A%E5%B8%AF 駐車が違反となるかどうかは、その道路が駐車違反の適用区間になっているかどうかで決まります。それは標識などで表示されているはずです。 停車帯であっても、人待ちなどのために運転者が乗車した状態でなければ駐車違反に問われる可能性はあるかと思います。
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- n_kamyi
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おそらく質問の趣旨が車道外側線と歩道の間に駐車違反が適用できるのか?といことだと思いますので、それを踏まえて回答しますと、道路交通法の駐車の定義は次の通り。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 「場所」についての定義はありませんので、どの場所に車を止めていようと「駐車」と解釈します。よって、その場所に駐車禁止の指定があれば、どこに止めていようと駐車違反です。
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回答ありがとうございます。 車道外側線と歩道の間が狭いか広いかは関係ないみたいですね。 あくまでも駐車禁止の標識や区域、駐車余地や長時間などで決まるのですね。
お礼
回答ありがとうございます。 停車帯という言葉は初めて聞きました。 このスペース自体が駐車違反ではないみたいですね。 勉強になりました。