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左折時に車道外側線に入らないで一時停止は?
左折する時に一時停止した場所が車道外側線に入らなくても良い場合はあるのでしょうか? お店に入ろうと、ウィンカーを出して左折時に一時停止をしましたが、入り口あたりのガードパイプに人がいたのと 対向車が同じお店に入ろうとウィンカーを出していたので、いつも一時停止する場所より 手前に止まりました。なので、車道外側線に入っていなかったのですが、左よりに停止はしていました。 そこに、バイクが左から追い抜きをして、これが私の車に当たったり、こすったりするとどちらが悪くなるのでしょうか? 事故になった場合は、保険会社がかかわってくると思うので、その過失割合は? 気になったので、質問してみました。
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- n-426hemi
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回答No.1
・ご回答します。 交差点と同様に処理されるとすれば、 「左に寄せていた場合」車80:バイク20 「左に寄せていない場合」車60:バイク40 です。 ただし、これは車が左折した(動いて巻き込んだ)場合です。 停車状態の車は、必要があって止まっているのであれば悪くはありません。 寄せていなかったとしても停車しているのだし、寄せられなかった状況もあればそれは問題ありません。 そもそも「すり抜け行為」事態が「違法」なので、このケースの場合、 車は100%被害者となります。