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歩道は駐車違反なのですか?

先日歩道に停めていると言う事で駐車違反で黄色い紙を張られました。しかし僕ははどおしても納得ができないでいます。なぜならそこは駐停車禁止の看板がなく、しかも誰がみても歩道ではありません。 どのような状況で車を停めていたか説明をします。駐車場の裏に道路があります。中道といった感じです。そこの道は対向車が来ても問題なく通れるくらいの道幅で、標識もなければ歩道もありません。僕はその道路の左端に停めていました。 以前にもそこに停めていて張られたことがありました。その時は歩道に停めていると言う事ではなく駐車違反としか書かれていませんでした。交番に行き「標識が無いにも関わらず駐車違反で切符を切られる事はおかしくないのか!」と言ったところ、駐車違反を免れることが出来ました。 いろいろ調べているのですが、歩道に車を停めると駐車違反という記載が書かれてはいません。 出頭する前にみなさんの意見をお聞かせ頂ければと思っております。長くなりましたがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • decdec1
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回答No.7

 まず歩道ですが、これは道路交通法で以下のとおり定義されています。 第二条2.歩道  歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。  したがって、ペイントだけで区分されていれば、歩道ではないので、「歩道にとめた」ということについては反論できます。(ちなみに、ペイントしてあれば路側帯に該当)  ただし、歩道でも、路側帯でも、その上に駐車していれば歩行者の交通のじゃまになることは明らかなので、第47条2または3で違反であることには変わりはありません。 (ここからは蛇足)  ただしその路側帯が、ありえないですが、例えば幅4メートルぐらいあり、歩行者の通行のじゃまにならないなら、反論の余地はあり得るかも。想定できないケースですが。

yuttiyutti
質問者

お礼

お礼の挨拶が遅くなり申し訳ございません。昨日警察署に行ってまいりました所、話し合った結果停めていた所は歩道ではないと言う事がはっきりと立証されました。僕が停めていた所は縁石も無ければ線も引いておらずその他の類の工作物もありませんでした。歩道を管轄している市に問い合わせをした所そこには歩道が存在していないことがわかった為駐車違反ではないということになりました 貴重なご意見本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#59315
noname#59315
回答No.8

#6さんへ 0.75mの規定は今も生きています。 道路交通法施行令第14条の5 です。 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM なお、路側帯に関係する規制はこちらを参照してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF 駐車・停車 総じての考え方はこちら http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm

yuttiyutti
質問者

お礼

お礼の挨拶が遅くなり申し訳ございません。昨日警察署に行ってまいりました所、話し合った結果停めていた所は歩道ではないと言う事がはっきりと立証されました。したがって駐車違反ではないということになりました。貴重なご意見本当にありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.6

追加 道端から75cm空いていないと違反となったり・・ これは改正されて対象じゃありませんよ

noname#59315
noname#59315
回答No.5

#3さんの言われるとおり、歩道は駐車方法(47条3項)の違反です。 自転車などの軽車両も車両ですから、歩道では駐車違反となるので注意が必要です。 さて、本件の場合ですが、歩道はないようですが、路側帯はあるのでしょうか?路側帯によっては道端から75cm空いていないと違反となったり、路側帯の中は違反となります。

回答No.4

あなたのような人のことを世間では「ジコチュウ」といいます。 >対向車が来ても問題なく通れる では、2台の車がすれ違う場合はどうでしょうか? あなたがそこに駐車していなければ、2台とも何事も無くすれ違えるはずです。 しかし、あなたの車があるがために、少なくとも片一方は一時停止を強いられるはずです。 全く無関係の人に、迷惑をかけているのです。そういうことがANo.1さんのおっしゃっている「マナー」なんです。 >「標識が無いにも関わらず駐車違反で切符を切られる事はおかしくないのか!」と言ったところ、駐車違反を免れることが出来ました。 Ano.2さんの答えにあるように、標識が無くても駐車できない場所があります。 ANo.1さんのおっしゃるように、そもそもあなたが路上駐車していることがいけないのです。 駐車可能な道路かどうかが問題なのではなく、車を所有する場合、保管場所(駐車場)を確保することは法律で義務付けられているからです。だから車の購入時に車庫証明が必要なんです。 それでもご自分のした行為が間違ってないとおっしゃるのなら、ご反論ください。  

yuttiyutti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず対向車が通っても問題なく通れる道幅というのは、私が車を停めても2台問題なく通れるということです。さらにその状況で歩行者が通っても歩行者がスムーズに通れるだけの道幅は十分にあります。 標識が無くても駐車できない場所もあることはわかっております。色々調べ、その定義も把握しておりました。ただ、そのどれにも値しなかったのでみなさんにお伺いしました。 車庫証明の存在もわかっております。 たしかに路上駐車はしてはいけない事はもちろん認識しております。しかしあなたに自己中と言われる筋合いはないと思っております。 貴重なご意見誠にありがとうございました。

noname#21644
noname#21644
回答No.3

素人です。 道路交通法 停車又は駐車の方法 第47条 が適用され 場所でなくて方法が悪いということでは?

yuttiyutti
質問者

お礼

お礼の挨拶が遅くなり申し訳ございません。昨日警察署に行ってまいりました所、話し合った結果停めていた所は歩道ではないと言う事がはっきりと立証されました。したがって駐車違反ではないことが明らかになりました。 貴重なご意見本当にありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

下に該当すると違反です 駐停車禁止場所 駐車禁止場所 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル 交差点の端、道路の曲がり角から5メートル以内 横断歩道、自転車横断帯の端から前後5メートル以内 バス停留所を表示する標識板(柱)から10メートル以内 踏切の端から前後10メートル以内 火災報知機から1メートル以内 駐車場、車庫等の出入り口から3メートル以内 道路工事の区域の端から3メートル以内 消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽の端から3メートル以内 消火栓、消防用防火水槽の吸水口から5メートル以内 他の交通の妨害 となる駐車方法の違反 駐車禁止規制がない場合に、車両の右側の道路上に3.5m以下は違反

yuttiyutti
質問者

お礼

お礼の挨拶が遅くなり申し訳ございません。昨日警察署に行ってまいりました所、話し合った結果停めていた所は歩道ではないと言う事がはっきりと立証されました。nrbさんの回答を拝見させて頂きどれにも該当していなかったので安心しました。 貴重なご意見本当にありがとうございました。

noname#53955
noname#53955
回答No.1

普通、歩道に車とめんやろ。 徒歩の邪魔やん! つか、規約に書かれてない事だったら、 やってもいいのか? 重箱の隅をつつくみたいな行為はしてもいいんか? 逆に聞くが、書いてあることは全部守ってるんか? ルールを守ることも大事やけど、マナーを守る方が 大事やと思うけどな。 つか、そもそもなんで路駐すんねん。 目の前に駐車場があるのに(要契約かもしれんけど)

yuttiyutti
質問者

お礼

お礼の挨拶が遅くなり申し訳ございません。昨日警察署に行ってまいりました所、話し合った結果停めていた所は歩道ではないと言う事がはっきりと立証されました。僕が停めていた所は縁石も無ければ線も引いておらずその他の類の工作物もありませんでした。歩道を管轄している市に問い合わせをした所そこには歩道が存在していないことがわかった為駐車違反ではないということになりました。 今回私がルールやマナーを守らなかった事に関しては反省しております。 貴重なご意見本当にありがとうございました。 追記 駐車場といううのはマンション駐車場です。

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