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相続と名前

相続と名前 アドバイスお願い致します。私は赤ん坊の頃に子供のいない夫婦の養子となり、何十年もその夫婦の姓を名乗って来ました。その後結婚して自分の戸籍を持ち、このたび姓の「字体」の変更を家庭裁判所の許可をもらって行いました。親は「唐沢」といい、私は「唐澤」に変更しました。要するに「沢」から「澤」へと変更したのです。この事と相続と何か関連はあるでしょうか。よろしくお願い致します。

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noname#121084
noname#121084
回答No.2

離縁によって養子縁組を解消されていない以上、苗字の字体変更が相続に与える影響はありません。

meiyogodan
質問者

お礼

ありがとうございます。 養子なもので、その辺の事も気にかかっていました。親も父は他界しており、母だけなものですから、高齢の親の字体変更はいかがなものかと思っておりました。

その他の回答 (2)

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.3

字体変更では相続には何の変わりもありません。 相続に関わる「戸籍変更」はあくまで貴方の場合「養子縁組解除」しかないでしょう。 双方の合意が無いと養子縁組解除はないので、貴方は今もその夫婦の養子のままですよ。

meiyogodan
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

昔の戸籍の氏は電算化で表記出来ない字が有り、外字と言い一字づつ作成して来た時期があります。  今はだいぶ、その外字も表記が可能になりましたけど、昔の字を使う「沢」「澤」これの澤も外字では出る所が違うとか多種多様な「澤」が出て来ます。  相続の登記も電算化されましたけど、この数年前くらいです、どこまで表記出来るか?  簡単な沢で表示登記になるかも知れません、しかし「沢」も現代文字、JIS表記で使える字ですから、間違いではないです。  こだわる意味は何かです、この不動産名義人が○沢さんでも通じるなら、概ね世間では理解して貰える話ではないですか?  小沢と大沢では違いますけど、○沢さんが○澤さんでも読めますから、一般的には簡略した字を使う傾向ですけど・・・・・・・  それが嫌なら、司法書士さんを通して氏の訂正を出して、正当な字に公正な申請にするかです。    原則論ですけど、不動産は氏の変更届出ない段階なら、不動産は旧姓のままです、氏変更を出すかです。但し氏は簡潔な氏になる可能性は大きいと思います。  そんなに難しく申請でもないです。法務局で聞いて申請も出来ます、プロを使わない分手数料数千円で終わる申請です、固定資産税は名義人が相続完了して居なくても、今住んで居る方に課税しますから、固定資産税の納付通知は来ます。  参考まで

meiyogodan
質問者

お礼

早速のご教示ありがとうございます。 ずいぶん詳しくお知らせ下さいました。単純に相続に影響有るか無いかの質問でしたが、参考になりました。

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