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「代物弁済予約」に詳しい方(専門職)お願いします

時価¥1300万の土地に¥620万の抵当権が設定されています(月¥10万で約6年の支払いです)。今まで1年支払ってきました(¥120万)。この土地に「代物返済予約」が設定されている場合、支払いが滞った場合(3ヶ月の設定で)この土地は(1)自動的に債権者の物になるのですか。(2)今まで支払った¥120万はどうなるのでしょうか(返還してくれるのでしょうか)。よろしくお願いします

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  • manno1966
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回答No.1

> 自動的に債権者の物になるのですか 半自動的ですね。 完全に自動的になるわけではない。 > 今まで支払った¥120万はどうなるのでしょうか(返還してくれるのでしょうか)。 仮登記担保契約に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO078.html に、規定されていますので、熟読ください。 簡単に言うと、返済が滞り、担保の土地の所有者変更を行った2か月経過後に、清算金(債務と土地評価額の差)の金額を通知し、予約完結の意思表示をして2か月後に清算金を支払う事によって代物弁済が完結します。 つまり、何度かのやり取りと、相応の期間、相応の金銭のやり取りの後に所有者が変更されると言うこと。

koutarou73
質問者

お礼

完全ではないけど少し理解できました、ありがとうございました。

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