民法上の代価弁済について
代価弁済(民法378条)に関する質問をさせて下さい。
(1)代価弁済の手続について
代価弁済(民法378条)とは、抵当権設定者(債務者)から抵当不動産の所有権等を譲り受けた第三者が、抵当権者(債権者)の請求に応じて、その代価を弁済した場合に、抵当権が消滅し、代価弁済の範囲で、抵当権者の有する被担保債権も消滅し、抵当権の担保がない一般債権として存続する制度だと考えていました。
例えば、債権者Aが、債務者Bに対して、2,500万円の債権を有しており、債務者Bから不動産X(時価3,000万円)について抵当権の設定を受けた後、第三者Cが、Bから不動産Xの所有権を500万円で取得した場合は、第三者Cは、債権者Aから提示された金額(例えば、2,000万円)を弁済したときは、抵当権は消滅し、債権者Aは、担保のない500万円の債権を引き続き有することになると考えていました。
この点について、ネット等において、「代価弁済は、第三取得者が本来抵当権設定者に支払うべき売買代金を抵当権者に支払う制度」のような記述があったのですが、ここにいう売買代金、つまり代価弁済における「代価」とは、第三者が債務者から不動産を取得した売買代金(上述の例では500万円)ではなく、「抵当権消滅の代価」(2,000万円)であると考えて良いのでしょうか?
また、この場合、第三者Cは、不動産所有権取得代金500万円と、代価弁済代金2,000万円の合計2,500万円を負担することになると考えてよいのでしょうか?
(2)代価弁済・抵当権消滅請求と567条2項の費用償還請求
(1)が正しいとの前提でお伺いします。
第三者Cが債権者Aに対して弁済した場合は、「費用を支出してその所有権を保存したとき」(567条2項)として、債務者Bに対して、弁済した価額の償還を請求することができるのでしょうか?
もし、仮にできるとすると、第三者Cは、不動産Xの所有権を500万円(抵当権設定分を割り引いた価格)で取得したにもかかわらず、その抵当権設定分の代価は、債務者Bに対して費用償還を請求できることになり、結果として、抵当権の負担のない所有権を実質上500万円で取得することになります。
そうだとすると、第三者Cが資金のない債務者Bに対して現実的に償還が可能などうかは別として、少なくとも、法律上は、第三者Cの二重得になるような気がします。
また、債務者Bに対する費用償還請求が可能であるとすると、法定代位も可能になるように思いますが、ネット等でみると、法定代位はできないとの記述がありました。
一方で、567条2項の費用償還請求ができないとすると、567条2項(費用償還請求)や3項(損害賠償請求)は、一体どのような場合に適用されるのか具体的なイメージがわきません。
そこで、教えて頂きたいのですが、代価弁済や抵当権消滅請求によって債権者に弁済をした場合は、以下のどれに該当するのでしょうか?
(1)費用償還請求(567条2項)が可能で、かつ法定代位(500条)も可能である
(2)費用償還請求(567条2項)が可能だが、法定代位(500条)は不可である
(3)費用償還請求(567条2項)が不可である
以上の点についてご回答よろしくお願い致します。
お礼
完全ではないけど少し理解できました、ありがとうございました。