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贈与税未払いで税務署に抵当のある土地の取得方法

土地の購入を考えていましたが、その土地は贈与税が未払いで税務署に抵当がある土地でした。 地主は複数の土地を所有しておりますが、私の希望の土地だけ贈与税の抵当を外して購入する方法はありますか、またその方法がわかる方はお教え下さい。地主は土地の売却金額で納税すると言っております。

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

不動産業者です。仲介業者などを経由しないでの直接の取引なのですよね? 我々が行う手順を記しますから、参考にしてください。 売主と一緒に税務署へ行き(対象部件の登記事項などは持参してください)、当該物件を幾らで売買するので、抵当権解除に幾ら納税すれば良いのか金額を確認します。代金を支払う期日はあらかじめ決めておかなければなりません。また、納税方法と(振込みや小切手など)抹消書類の納税当日の受領をお願いします。抹消金額を算出するのに時間を要す場合は、売主から買主が電話で金額確認が出来るように窓口へお願いして、後日電話で金額を確認できるようにしておきます。この場合口頭だけだとむずかしいかもしれませんので、買主へ教えてよいという売主さんからの承諾書など事前に用意しておいたほうが良いかもしれません。我々は、売主からの委任状で動きますから。 税務署は銀行などとは違い、書面で抹消の承諾書などは出してくれません。 上記で、売買金額以内で抹消できることが口頭で確認できれば、OKです。 登記を依頼する司法書士に事前に税務署の担当者等を知らせて、前日までに抹消書類等の手配の確認をお願いしておきます。 当日は、代金の支払い、納税、所有権移転等の登記申請書類等の記載が終わったら、司法書士、売主、買主全員で税務署窓口へ向かいます。 売主が納税の振りこみ書や小切手などと引き換えに、抹消書類を受領します。司法書士が書類を確認して、それで終了解散です。 司法書士は当日中に法務局へ登記申請をします。 という流れで、問題なく売買が可能です。金額の確認さえ出来ていれば問題ありません。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 助かります。

その他の回答 (3)

noname#195579
noname#195579
回答No.3

税務署は役所仕事ですから、もし融通が効かないときは最初のように売主に対して 納税を義務とすればいいのです。 贈与税自体年間110万円の控除がありますから税務署はやりたがらないですね。 通常のように本契約のときに抵当を外してくださいといい、司法書士から登記所が届くので 抵当権設定の欄にて確認してください。

  • manno1966
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回答No.2

> またその方法がわかる方はお教え下さい。 質問者が考える必要は無い。 相手に、抵当を外したら買うと言う事で、抵当を外すことを強制する契約を結べば良い。 相手にそれを強制できるだけの立場で無いなら、その土地を買える立場でもないという事。 > 地主は土地の売却金額で納税すると言っております。 売主と税務署の二者の関係の話で、質問者が立ち入る問題ではない。 売主の責任で税務署に話をし、納税することを納得してもらい、売主の責任で抵当権を外す交渉を行い、買主は売主と税務署がと合意した場合に買って代金を払うよう契約に明記してノータッチを貫くべき。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

そういう場合は土地の仮契約をして、本契約を結ぶ条件として 抵当権を売主は外すことというのをつければいいのです。 これは通常ですよ。 それか、契約後に未納税金分を預かって債権者(この場合税務署) に収めて。債権者の納付済の証書を持って法務局にて 抵当権を外すのです。債務(この場合は贈与税)を返す(納税) だけでは抵当権は外れません。

参考URL:
http://law.main.jp/teitoukenmasshou/
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質問者

補足

ありがとうございます。 地権者は複数の土地で贈与税が未納状態にあり、 税務署から贈与税の未納金額が合算で来ており、 私の購入したい土地の分だけ税務署に贈与税分を収め、 納付書をもらうことも可能なでしょうか? 誠に申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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