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何方か私の疑問を解決させて下さい 

何方か私の疑問を解決させて下さい  私有地で事故に遭いました加害者から人身事故は困ると言われましたが公道でもないのに行政処分があるのでしょうか? 有るとしたら無免許者はどうなるのでしょう? 幸い病院に行く程でもないので 了承しましたが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

道交法では、いわゆる公道のほか「一般交通の用に供するその他の場所」も道路とされています。 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実に不特定多数の人や車両の交通のためにその場所が開放され(形態性)、通行することについてその都度管理者の許可を受ける必要のないこと(公開性)が、客観的に認められる(客観性)場所とされています(最高裁 S44.7.11)。 不特定多数の人が自由に通行できる場所であるかぎり、私道はもとより道路としての体裁を整えていない空地、広場、駐車場、校庭、公園なども道路に含まれるわけです。 従って、私有地であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」と判断される場所で、自動車を運転するには運転免許が必要であり、無免許運転であれば道交法違反で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰と、行政処分として19点の加点により1年間の欠格期間が課せられます。 人身事故であれば、刑事罰は自動車運転過失傷害罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)との併合罪となりますし、行政処分も人身事故による点数の加算があり、欠格期間が2年以上になることもあります。 なお、自動車運転過失傷害罪は刑法の規定ですので、道交法が適用されない場所であっても処罰の対象となります。

umesaburo
質問者

お礼

勉強になりました、有り難う御座います。 スッキリしました。

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