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敷地内で人身事故を起こした場合の行政処分は
仮に敷地内(例えば、病院の駐車場とかスーパーの駐車場、その他私有地)で人身事故を起こした時、点数を取られたり、免許停止になったりするものなのでしょうか?
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私有地内の事故の場合は道路交通法の対象外です、ただし、駐車場の場合、入場の制限がない場合はみなし公道の扱いとなって道路上の違反と同じように扱う場合があります。 私有地での人身事故の場合は点数制度外処分が適用されます。道路交通法において、免停や免許取消に該当するもの(人身事故の場合は相手の怪我の度合いによって点数が決まっていますが、この点数分の免停あるいは免許取り消し)として同等の処分を受けます。 治療期間15日以上30日未満では、専ら、専ら以外の原因ともに30日以上の停止処分、治療期間30日以上3ケ月未満では、専らの原因では60日以上の停止処分、専ら以外では30日以上の停止処分、死亡事故ともなると1年以上の免許取り消しになります。 すでに違反を起こしていても、点数制度外での処分であるためこの分は累積しませんし、また既に累積している点数は考慮されません。前歴なども考慮されません。 このほか、刑法の業務上過失致死傷などに該当するならそちらの処分は別にありますので注意してください。 多分、事故を起こした段階で警察が来ていると思います。事故処理が公道上として扱われたか、私有地として扱われたかで変わってきます。
その他の回答 (1)
運転者は、自動車を安全に運行出来る技術と知識があると認められて免許の交付を受けています。 それがどこであっても、安全に運行出来ないといけません。 自動車を運行して他人を傷つけた場合は、その治療期間によって罰を受けなければなりません。 治療期間によって罰の程度は変わります。つまり、点数は変わります。 点数によっては、免停や免許の取り消しもあります。 https://rjq.jp/rules/jinshin.html 過失割合とはまた別の話です。 >点数を取られたり、 点数は取られるものではなく、与えられるものです。 15点を持っているわけではありません。 違反の程度によっては20点30点という点数が与えられることになりますし、一発で62点という点数もあります。 https://rjq.jp/rules/tensuhyo1.html
お礼
私有地でも公道でも同じだという意見ですね。 点数は与えられるものでしたね。
お礼
私有地内かみなし公道かによるということですね。