※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養と失業手当てと年金 2)
社会保険の扶養と失業手当てと年金
すいません、昨日とほぼ同じような質問なのですが、また回答頂きたいのでお願いします。
H23年1月~12月まで
私→健康保険被扶養者、国民年金第3号
子→健康保険被扶養者
となっています。
H23年12/31で夫が退職しH24年1/1より2人とも扶養を外れました。
H23年6月~9月まで月額5,000円を超える失業手当てを受給しましたが夫の会社で扶養外れる手続きはしていません。
更にH23年6月より1才の子をつれ夫と別居中です。離婚調停にて生活費はH23年12月に6月~12月分、月額約5万円ほど振込されています。通帳にも記録があり、家裁にも記録あります。
年金事務所の方に、H23年6月7月8月は扶養から外れるので役所にて国民年金第1号の届けを、又、別居している場合、一般的に扶養の状態とは言えず、それ以後も国民年金第3号の資格を満たしていないのでそのまま1号を継続することになるとの事でした。(生活費の話はしてません)
強制的に1号にされる場合もあるから手続きはしたほうがいいと言われました。
役所に問い合わせをしたところ、今私ができる手続きはH23年6月資格喪失証明書がないので、H24年1/1からの年金の免除申請のみと言われました。
今急いで手続きしなくても自動的に年金事務所より通知がくるか又、健保組合から連絡くると思うのでそれを待ってからでも手続きはちゃんとできるので遅くないのでは?今の状況で健保組合に連絡すれば夫に連絡がいくと思うのでややこしいことになるのを承知の上連絡して下さいね、と言われてしまったのですが、そう言われてしまうと、安易に健保組合に連絡するのも考えないといけないのか?と不安になりました。
どちらの場合もややこしいことになる気がするのですが。
私としては
私→H23年6月7月8月
国民年金第1号、国民健康保険
H23年9月10月11月12月
国民年金第3号、健康保険被扶養者
子→H23年6月~12月
健康保険被扶養者
という形にしたいです。私は手当て受給期間だけ扶養を外れるようにしたいのです。子は生活費もらっているのでそのまま扶養は可能ですよね?
ただ、今の私の状況だと6月から1号になれても9月に3号に入り直す手続きは可能ですか?
夫が扶養にしないと言えば3号には入れないのでしょうか?
健保組合に聞くのがいいか?
通知がくるのを待つのがいいか?
安易に連絡して自分が損するような形にはなりたくないと思い、判断に迷っています。
お礼
affection様 回答ありがとうございます。 >実態に則して手続をするべきものです。 本来なら私もそうしたかったです。 私自身は健保を使用し診療は受けてません。 私は1号になっても仕方ないかなと思いますが、子は扶養の条件は別居していても生活費もらったので満たしてるはず。 なのに扶養から外すと言われたら変だし、困ります。 >健康保険は「被保険者」が手続をするのであなたにその権利はありません。 そのようで組合には各種手続き、健保資格喪失証明書の発行も夫しか手続きできないと言われましたが、その夫は私がいくら連絡しても、応答なしで、しまいには知らないうちに仕事辞めていました。 各種手続きの義務のある夫に連絡取れないのでこんな状態になってしまい困っていました。 日額5,000円です、間違えました。3,611円以上は扶養は認めてもらえないそうです。 扶養については会社がどう判断するかわからないので夫に連絡取れない以上、連絡待つしかないのかなと思います。 こうなってしまった以上、仕方ないので支払い生じるなら払うべきものは払いたいと思います。 ありがとうございました。