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親からの借入金
住宅ローンでは利息がバカにならないので親からまとまったお金を借り入れて分割で返済しようと考えています。 この場合、借入金は負債となるのでしょうか一時所得となるのでしょうか?
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私も親から一部借りましたが、建前上はもらったことにするつもりです。 なぜかというと、贈与税の非課税枠は通常110万円ですが、親からの借金で住宅取得目的の場合は非課税枠が550万円になる特例がありますので、それを適用した方が話が早いからです。 ちなみに、550万円を越えても通常の贈与税より大幅に少なくなります。 ついでに、さらに相続の先取りのような形で3500万円まで非課税になる方法もあるようです。 借りたことにする場合は、かなり面倒です。 まず、証拠として借用書を作成しなければなりません。 さらに無利息では駄目で、常識的な利息(目安として1%以上くらい)を設定する必要があります。 そのうえ、出世払いも駄目で、きちんと定期的に返さなければなりません。それも現金手渡しでは駄目で、銀行振り込みなど、証拠が残る方法で返さなければいけません。 返済期間も、親に借りる場合の常識的な期間(目安として20年以内程度?)にしなければなりません。要するに、親が生きているうちに返しきれないような返済期間は駄目だということです。 ここまでしないと、税務署に贈与とみなされてしまい、多額の贈与税を(追徴課税も?!)払うはめになってしまうそうです。
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#1の追加です。 契約では利息を支払うことにした方がよろしいでしょう。 住宅ローン並みの3%にしても、最大の15000万円でも年間の利息が45万円ですから、支払わなくても贈与税の非課税枠内に収まりますから大丈夫です。 ただし、贈与税の非課税枠は、他の人からの贈与も含めて年間110万円ですから、他からの贈与がある場合は気をつけましょう。
親からの借り入れも、返済する約束が有れば負債であり、一時所得などにはなりません。 借り入れる場合は、毎月の返済方法や返済金額、返済期限、利率などを取り決めて、正式な契約書(市販の金銭消費貸借契約など)を交わして、契約書には収入印紙も貼ります。 この契約にそって返済を実行していけば、借入金として認められます。 返済の事実を立証できるように銀行振込で返済をするとよろしいでしょう。 返済していることを立証できないと、親からの贈与とみなされて、高率な贈与税を課税されます。 又、利息については、契約通りに支払わないと、これも贈与と見なされます。 ただし、贈与税は、1年間に110万の非課税枠が有りますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の問題は発生しません。
補足
無利息で借りる予定なのですがやはり利息は必要なのでしょうか?利息が年額110万以下になるように調整すればよろしいでしょうか?度々の質問ですみません。 実際には1500万を10年払いで125000/月払う予定でいます。