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商標法3条2項に関連して質問です。

商標法3条2項に関連して質問です。 例えば、チョコレートを指定商品としてロッテ製品(チョコレート)をセブンイレブンで継続的に販売している場合は、セブンイレブンはチョコレートを指定商品として商品商標を取れると思われ、その製品にセブンイレブンの商標を付すことが出来ると思うのですが、ロッテ製品に小売店などの商標が付されているのを見たことがありません。 これはなぜなのでしょうか。 単に契約上の問題なのか、それとも他に理由があるのでしょうか? 教えてください。

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