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節、款、目、条、項、号等の区分について
契約書の区分で編、章、節、款、目、条、項、号 などとありますが、この中で契約書において5段階だけ使用したい場合は、章、節、条、項、号でよいのでしょうか(款 、目、はスキップ?)? この質問に関連するURL等も、ありましたらお教えください。 よろしくお願いします。
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契約自由の原則という考え方で民間の契約書は自由に決めてよいのです. しかし,法律に馴染んだ書き方をする場合が多いので,何となく法律の書き方を参考にする人が多いわけですね. どうしても 5 段階にしたければ,節、款、目を省略するのでいかがでしょうか. <<< 編、章、条、項、号 >>>
そもそも5段階にする意味が解りません。区分は必要に応じてやるのですから、段階などいくつでもよく、あくまでも必要なようにすれば宜しいです。それに、条項号と編章節款目は使い方が違うのでそれを一緒くたにして5段階というのも無理な話です。形式はあくまでも内容のためにあるのであって最初に形式ありきではないんですよ。 一般的に法律の書き方だと、まず条が中心。しかし、条に分ける必要もない場合には項だけで終わりということもあります(附則ではむしろこちらが原則)。また、号は同列のものを列挙する場合なので条の中で項を使わずに号をいきなり使うこともあります(ちなみに1条しかない場合には条番号は付かない)。つまり、そもそも「項と号を上下関係で区分すること自体が間違い」なのです。ですからここで既に5段階なんてことを言うのは無理になります。 条、項、号は書きたい内容に従って適宜使用するしかありません。 その上で、条を括って内容を整理する場合には一般には最初に章を使います。編はよっぼど大きい法典以外では使いません。章を区分する必要があれば節を、節を区分する必要があれば款を款を区分する必要があれば目を使うというのが通例です。ただし目もまたそんなに使いませんが。 契約書だったら、条分けして、内容によって項、号を適宜使用して、ある程度の分量で整理の必要があれば章を使うくらいで十分だと思いますが。せいぜい、章を更に整理して節までで足りるでしょう。
お礼
taikon3_さん ご意見、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- seabus12
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[編]、章、条、項、号 ではないでしょうか.
補足
seabus12さん ご意見、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
skytrain2005さん ご意見、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。