- ベストアンサー
大家が賃貸契約において生じた問題について
- A婦人が同居人であり保証人でもある夫Bと離婚し、A婦人が部屋を出て引越したが、夫Bが一人で住み家賃を払うと主張している。保証人が変わる場合、新たに保証人を立てるべきかどうかについて相談している。
- A婦人と継承人である夫Bとの間で書面で賃貸人の継承について確認のやりとりを交わすべきかどうかについて相談している。
- 来年の3月の更新時期には、A婦人との契約を継続するのではなく、夫Bと新たに契約を結ぶべきかどうか、またその際には新規の礼金を請求できるかについて相談している。また、部屋の床の修繕費用についても懸念がある。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産会社勤務です。 家族構成変更による名義変更の案件です。 離婚が増えた昨今では珍しくない内容ですね。 実務的にはこういった流れが良いと思います。 (立ち退きをさせずに保証人を立てさせる場合) 1.元妻Aから元夫Bへ賃貸借契約の『名義変更確認書』を作成、A及びBの署名・捺印 2.1と同時に新借主となる元夫Bの連帯保証人を用意させ、新・連帯保証人に連帯保証受諾書へ署名捺印させる(元妻Aでも大家さんが承諾できるなら可能) 3.新規で元夫B名義で家財保険の加入(これは離婚後の名義変更がまずできないため) 4.賃貸借契約の更新期には、通常通り更新手続き。 1の名義変更時には『名義替え料』などとして請求も可能ですが、いまは数万円も取れるか取れないかなので、穏便に済ませるならナシでもいいと思います。 (「本当は書き換え料をもらうんだけど、今回は事情(=離婚)があるみたいだからナシにしておくよ」などと親切っぽく話せば、AとBもおとなしく署名・捺印するだろうから) また、1には敷金の返還(正確にはAからBへの譲渡)を記載する。 譲渡を拒むようなら新たに敷金を預け入れるように要求。 Bの賃料支払いに不安があり、立ち退きを請求する場合は、1と2で厳しい条件(Bと新連帯保証人の収入確認や名義替え料の請求など)を付ければよいです。 また、Bを立ち退かせるまでは借主はAという状態を維持した方が良いです。(借主A・連帯保証人Bと関係者を契約から離脱させずに拘束できるので) ご参考までに。
その他の回答 (3)
大家しています。 下記のURLをご覧下さい。 私なら契約を解除して頂いて両者に出て行ってもらうように交渉します。この手の便宜から生じる敷金や原状回復等のトラブルは時間と労力とお金の無駄で、喜ぶのは弁護士だけです。 どうせ、どんな便宜を図っても借主は大家を敵としか思ってないことをこのサイトで学びました。規定通りにやっていけばトラブルも少なく、このご参考にあげた大家さんのように悔しい思いをすることもないでしょう。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
後のトラブルを防ぐために解約後に新規契約が望ましいでしょうね 新規契約ですので保証人ももちろん新規です。
お礼
ありがとうございました。 交渉してみようと思います。
- meimei402
- ベストアンサー率12% (1/8)
本来、新規契約を締結すべきところだと思いますが、質問者さんがどちらでもよいというこであれば承継でもよいと思います。 但し、(1)Bさんの審査、(2)新たな保証人をつける、(3)Aさんの債権債務の全て(Aさんがつけた傷も含めて退去時補修・返還金があるならその返還請求権等)を承継すること、以上の3点が前提条件です。 承継の書面は質問者さん、Aさん、Bさんの3者で締結し、新たな保証人からも一筆もらってください。
お礼
>承継の書面は質問者さん、Aさん、Bさんの3者で締結し、新たな保証人からも一筆もらってください 具体的で、とても参考になりました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。 大家にも色んなことがありますが、これもビジネスと考えていこうと思います。