• ベストアンサー

引っ越した後の大家さんとのトラブル

息子が千葉県に賃貸の一戸建てを借りてました。(私は息子の連帯保証人と言う立場にあります。)息子と嫁は問題が生じ今は別居状態に至っています。現状は4月の家賃は未納になっていますが、4月中に嫁は子供2人とともに近隣へ引っ越しました。引っ越した後のリフォーム代の見積もりを契約者ではなく、連帯保証人の私に60万と請求してきたのですが、全額払うべきなのでしょうか?今すぐに払って下さいと言っています。契約者は、息子と嫁の2人になっている状態で、大家さんは2人の居場所を把握し、払う能力もあるのに、大家さんは契約者ではなく、保証人の私にリフォーム代を請求してきました。払わないと裁判を起こすと言います。リフォーム代は、仲介会社がありながら、大家さんが直接見積もりしてきました。それを仲介会社に伝えたところ「大家さんがうちでやるからやらなくていい」と言われたそうです。4月分の家賃は未納の為、はらうべきだと思っておりますが、リフォーム代を全額負担はどうかと思っております。嫁が引っ越す前の状態では部屋の中の見積もりは出来ないと大家は言い、引っ越した2日後に部屋にはいり見積もりを出しました。こゆう場合誰がどのくらい負担するべきなのでしょうか?敷金も預けてある状態ですが、大家さんは敷金の話に触れてきません。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#100021
noname#100021
回答No.4

こんにちは。 (1)大家さんに「まずは契約者と話して下さい」と言う権利はあります。それでらちがあかないのであれば息子さんに「自分から大家さんに電話しなさい」といえばよいと思います。 (2)仲介会社と物件の管理会社は違います。この場合は大家さんがその物件を管理されているのでしょう。ですから仲介会社はこの件に関しては一切関係がないと思って、大家さんと対応された方がよいと思います。 (3)家賃の未納分はまずは契約者の支払うべきものです。契約者に支払い応力がない場合や連絡がつかない場合に連帯保証人さんが支払う義務が発生してきます。 (4)リフォーム代についても(3)と同じです。まずは大家さんが契約者さんに連絡するべきです。 (5)結局、連帯保証人さんが支払うべきということになった場合ですが、リフォーム費用が60万円が妥当かどうかということは物件を見てみないと分かりません。まずは「賃貸借契約書」を確認して下さい。連帯保証人さんだと原本はありません。コピーを貰っているでしょうか?もしコピーもないようであれば大家さんから貰って下さい。その時に契約書を見ないでお支払いすることはできません、ときっぱりお話すれば大家さんもコピーを提出しないわけにはいかないと思いますので。 (6)契約書の特約を確認して下さい。原状回復義務については基本的に「賃借人の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は賃借人が負担しなければならない」「経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主が行う」となっています。特約とはこの基本的なことの他に「クリーニング費の賃借人負担、ペット等の飼育時の賃借人の負担」などがありますので、そこをよく確認して下さい。「契約は特約事項についても納得の上で行われている」ということ、「ただ一方的に賃借人に不利な特約については支払い義務がない場合もある」という事を理解して下さい。 (7)これらを確認した上で大家さんにリフォームの見積を貰って下さい。(5)と同じように見積を貰わないと支払わないと言えば大家さんも出さざるおえないと思います。 (8)見積書が来たら、(6)と照らし合わせて、「この項目の意味が分からない」「この金額は高すぎる」「これは支払う必要がないのではないか? など疑問点、不明点があればそれを妥協することなく大家さんにお話ください。 (1)~(8)については全てメールもしくはFAXなど文書として形の残るものでやり取りをされた方が良いでしょう。後々に「言った、言わない」になりがちなので。大家さんから電話で回答があっても、それをメールもしくはFAXで送って下さい、と言っても大丈夫です。 あとは千葉県の物件なので、千葉県の住宅課にご相談されるとよいと思います。http://www.pref.chiba.jp/syozoku/j_juutaku/4/4-3-1.html 最後に大家さんが「払わないと裁判を起こす」と言っているようですが、今は原状回復や敷金返還トラブルに関する事は賃借人に優位になっていて、ほとんどの事例で大家さんが負けます。なので心配される必要はないと思います。但し居住者(息子さんと元嫁さん)がよっぽどひどい使い方をしていたら別ですが。 長文になりましたが参考になれば幸いです。

その他の回答 (4)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 あなたが連帯保証人であれば、息子とその元妻を飛び越してあなたに請求するのは大家の自由です。単なる保証人との違いはここです。払えと言われれば払わざるを得ません。  ただリフォーム代(原状回復の費用?)を全額支払う必要があるかどうかは別の問題でしょう、これは大家との話し合いでしかありません。   物件の状態が不明なので何とも言えませんが、まともな使用状態であれば60万円は度を超していると思います。ただ、家中がカビだらけの上、ペットを無断で飼っているなどすれば、戸建てなのでもっと高額でもおかしくはないでしょう。  敷金があれば、残家賃も含め、まずそれから先に手をつけてもらうのはしかるべきでしょう。  あとは残金をあなたが支払えば、当然に息子とその元妻に対し求償する権利はありますので、請求したければすればよいでしょう。  契約者本人が物件の解約をする気なのかどうかが不明な点が一番気にはなりますけどね。  つきなみですがとりあえず法テラスに相談が良いのかもしれません。  http://www.houterasu.or.jp/

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 >契約者ではなく、連帯保証人の私に60万と請求してきた。 >誰がどのくらい負担するべきなのでしょうか? 連帯保証人である事が間違いなければ請求には応じざるを得ません。まず支払い義務があるのは契約者本人と連帯保証人になります。しかし法律上、連帯保証人には債権者に対する「抗弁権」が認められていません。つまり今回の場合で言えば、貸主は本人とご質問者のどちらに請求してもいいのです。これに対して連帯保証人は「先に本人に請求してくれ」と抗弁する事が出来ない訳です。ですから今回は請求されたご質問者が支払いをせざるを得ません。 ただし、貸主の請求額通りに支払うかどうかは全く別の問題です。室内リフォームの負担割合についてはトラブルが多く、このカテゴリーでも多数の質問が出ている通りです。解決法などについてはそれらを参照してもらいたいのですが、一般的には裁判して困るのは貸主の方ですね。ただ現実問題として貸主の請求にどれだけ正しい根拠があるのかについては息子さんとよくご相談すべきでしょう。お孫さんがどこかを壊したという事も考えられますから。 連帯保証人の法律上の意味については、ネット上で検索すれば多数ヒットするはずです。単なる「保証人」と、「連帯保証人」の違いも分かると思います。

noname#63054
noname#63054
回答No.2

まず、敷金の金額を確認します。20万程度だとすると リフォーム代が20万を控除した結果の額か確認します。 次にリフォーム代の内容を詳しく聞きます。100平米くらいの 家のクロス張替えならそのくらいの額になるかもしれませんが 詳細を訊かないと借家人の責によるものかどうかということも たしかめないといけません。 そのうえで、息子さんがどういう考えなのかを確かめる。 息子さんが契約解除しないで賃貸借契約継続する気なのかどうか もわかりません。

  • tnkfh572
  • ベストアンサー率14% (50/354)
回答No.1

まず息子さんと話さないとしょうがないと思うのですが この状況では払うべきでしょうが 息子さんの問題を早急に済ませて その後の話し合いですし リホーム後の請求でいいと思うし なぜ見積もり段階で終了してないのに先払いの意味がわかりません 何処を如何直したかの業者側からの施工項目書も見ないうちに 払う事は私はしません  敷金の事も明確にしなければ 平行線だと思います 専門家ではありませんが 感じたことを書かせて頂きました もしよろしければカテゴリーを変更されて 【社会】のなかで「法律」と言うカテゴリーがありますから 詳しい方が結構おられますよ

関連するQ&A