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弁護士ではない代理人を拒否できるか?

ご教示ください。 AとBは,相隣関係の紛争について協議しようと,事前に互いに文書で訪問日時について合意。 AがB宅に,その訪問日時に出向いたところ,Bは最初だけ顔を見せて姿を消し,「住環境改善についての無料相談」を標榜するNPOの人間が,代理人として対応。   ※「非弁行為か否か」は,ここでは不問とします。(無報酬だ,との前提)   ※また,委任状の内容についても触れません。 しかし,Bは事前にこのことを予告せず,しかもNPOはBの代理として機能できるほど紛争の内容もBの意向も,よく把握していない様子。 加えて,高圧的な口調で,議員や弁護士とのコネをちらつかせ,Aを萎縮させるような展開。 委任状はあれど,この代理人は弁護士でもなく,Aにとってはまったく望まぬ展開だったため,Aはこの代理人を通しての交渉を拒否し,Bとの直接対話を望む所存。 ・・・・これは有効でしょうか? 有効とすれば,どのような形での意思表示が適切でしょうか?

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

> というのは,文句なしで最強の手段と思いますが,一方でやむを得ない最終手段と考えています。 当然です。 現実の交渉の場に於いては中間的な部分で折れたり押したりできますが、個別具体的な事情は把握できませんので、極論的な回答になってしまいます。 > NPO自らが,Bの代理人を下りた方がよさそうだ,と思わせるような,うまい方法 まず前提条件として挙げられている > ※「非弁行為か否か」は,ここでは不問とします。(無報酬だ,との前提) > ※また,委任状の内容についても触れません。 こんなことあり得ないというのが正直な感想です。非金銭報酬でも非弁行為に該当します。家族や親族ならともかく、無報酬で代理交渉までする暇で奇特な人などいるわけありません。 委任状は複写を貰う。交渉は毎回必ずボイスレコーダーで記録する(レコーダーは「録音します」と言って良く見えるように置いておきます)。非弁行為に該当すれば刑事告訴する旨を通告しておく。といった形式をとることで、「高圧的な口調で,議員や弁護士とのコネをちらつかせ,Aを萎縮させる」といった行為は極小化できると思います。後ろ暗いところがあれば顔を出さなくなると思いますし。 代理人Bを自主的に辞退させる手法の原理原則は、当該代理人と相手方Bの利害関係を把握して、利を潰して害を大きくすることです。 個別具体的な利害関係を調べる必要があるということだから、これ以上は一般論として申し上げにくいです。 > なお,「代理人ではなくB本人としか交渉しない」との告知は,B当人か代理人,どちらか一方に対して行えばOKでしょうか? > それとも,双方に同じく告げるべきでしょうか? B当人のみに告知するのであれば良いと思います。 内容証明郵便を利用すると良いと思います。 代理人と認めていない者に通知する必要は無いでしょう。通知してあげてもかまいませんが。自ら認めていない者のみに通知して代理人として行動してもらうことを期待するのは如何なものかと思います。

nekotower
質問者

お礼

たびたび,ご懇切なご回答,誠にありがとうございます。 B当人,さらにはNPO当人に対するそれぞれのアプローチ,大変心強く参考になります。 とにもかくにも,「無報酬だ。よって非弁行為ではない」との弁は,NPO当人の口頭での申し立てのみ。 >家族や親族ならともかく、無報酬で代理交渉までする暇で奇特な人などいるわけありません 本当に,心底,私も同感なのです。 このNPOは,なんの得があってここまでBに肩入れするのか。結構危ない橋渡っていると思うのですが・・・。 何はともあれ,おかげさまで今後の指針をいただくことができました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

信義誠実の原則に反するということになると思う。 なお、弁護士よりも土地家屋調査士の方が専門的です。ただし、紛争解決機関以外での代理人にはなれず、また紛争解決機関の代理時には弁護士を抱き合わせないと認めないというモノ凄い規定になっています。代理人なしでも利用価値は高いと考えます。 ......................................................... (業務) 第三条   七  土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号 に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理 八  前号に掲げる事務についての相談 2  前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
nekotower
質問者

お礼

御回答,ありがとうございます! 本当に,おっしゃるとおり,「法的に適切か否か」以前の問題で, >信義誠実の原則に反する 行為だと思っています。 こういう人間に,どうやって対応すればよいものか・・・。 さて,土地家屋調査士についての御丁寧なレクチャー,誠にありがとうございます。 これを見て強く感じたのは,「土地家屋調査士はここまでできる!」ということよりも,そのようなスペシャリストでさえ,代理人として機能できるケースは限定されるんだな,ということでありまして。 すなわち,弁護士でもない人間がうかつにノコノコ代理人を受任すれば,痛い目に遭うリスクが大きい,ということですよね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

代理人と交渉しなければいけないということはありませんので、拒否することは可能です。 代理人には「本人以外と交渉するつもりはありません」でいいと思います。 ただし、Bがそれを拒否すれば、調停や訴訟という解決方法になるでしょう。

nekotower
質問者

お礼

御回答,どうもありがとうございます! とにかく,相手(B)が代理人を立ててこようが,Aは文句なしで拒否できるということですね。 とても心強い御回答で,安心することができました。 (すみません。以下は「補足欄に書くべきでしょうが・・・。) さて,御教示いただいた,「代理人に拒否の意を伝える」ということですが, この場合は代理人に対する意思表示さえすれば,おのずとBへの伝達も完了するので,直接Bに対する告知等は行わなくてもよいのでしょうか? よろしければ,お知恵をお貸しください。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

拒否することは有効です。 代理人は代理する権限があるだけで、相手方はたとえ弁護士であっても当該代理人と交渉しなければならない義務はありません。弁護士同士であれば相手方の代理人弁護士を無視するわけにはいかないと思いますが。 意思表示は 「本人と直接交渉できなければ法的措置を取る」ではダメなのでしょうか。 本人と交渉しようが代理人と交渉しようがその代理人が弁護士だろうが、交渉が決裂すれば法廷で解決するしかないわけですし、交渉できない場合も同じことで、訴えるしか無いでしょう。 法廷では弁護士資格のない代理人が出てくることはありませんし。法廷に持ち込んだ時点でその高圧的な口調の代理人の存在意義は無かったという結果になりますし。

nekotower
質問者

お礼

質問を投稿してから即時の御回答,どうもありがとうございます! とにかく拒否することは有効で,かつ,その拒否は「出るところ」に出ても, なんらAにとって不利にはたらくことはない,ということですね。 大変心強いです。ありがとうございました。

nekotower
質問者

補足

・・・さて,お礼とともに補足させていただきますが・・・。 >「本人と直接交渉できなければ法的措置を執る」 や, >法廷に持ち込んだ時点 というのは,文句なしで最強の手段と思いますが,一方でやむを得ない最終手段と考えています。 特にB(相手方)は異常に独善的で,(尻尾を巻くのではなく)なるべく「刺激物」は与えたくない,というのが正直なところです。 よって,NPO自らが,Bの代理人を下りた方がよさそうだ,と思わせるような,うまい方法があればよいのですが・・・。 なお,「代理人ではなくB本人としか交渉しない」との告知は,B当人か代理人,どちらか一方に対して行えばOKでしょうか? それとも,双方に同じく告げるべきでしょうか? すみませんが,またお知恵をお貸しください・・・。

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