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脅迫罪の成立

初投稿です。何かとお見苦しい点はあるかと存じますが、ご容赦ください。 とある大型掲示板にて、一人の少年(Aとします)の行動が 話題に上っていました。 Aが、アミューズメント施設においてコミュニェーション目的で置かれたノートに 機器のメンテナンス要望(具体例として、××のボタンがおかしいので 直して等)ばかりを書いていて、ノートが専ら彼の私物と化している状態に なっているため、書きたくても書けない人がいるというのです。 Aを名乗る人物がその後現れましたがそこに反省の弁はありませんでした。 逆に自身のホームページで罵倒する発言をしていたようです。 問題はここから。その行動を見かねたのか、別の人物(Bとします)が唐突に 「迷惑している人がいるなら苦情のメールを学校に送るぞ」と発言したのです。 (補足:どこに送るか、誰のことなのかは その文章自体には記述がありません。) しかし実際にはメールは送信されなかったらしく、Aはこれを脅しと判断、 逆にBを脅迫で警察に訴えると言っているのです。 前置きが長くなってしまいましたが このような場合、BからAへの行為は脅迫罪として成り立つのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

明確な線引きは無いです。 具体的、客観的な根拠に基づいて、第三者(検察や裁判所)が合理的な判断を下します。 そのAが、裁判所が「なるほど、確かに脅迫だ」って納得するような根拠を提示するのなら、脅迫罪になる可能性はあります。 そういう書き込みをしないよう求めたが、繰り返し書き込みが行われたとか。 そういう事が原因で学校なんかに行けなくなったとか。 心療内科などでカウンセリングを受ける事になったとか。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

BさんがAの乱暴な行為を見かねて、「苦情メールを学校に送るぞ」と言ったわけですね? この程度の記述は、刑法の脅迫罪などには当たらないと思います。 「脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない」(Wikipediaより)。 ネット上での迷惑行為を、その実行者であるBが通う学校に告知し、指導をしてもらおうという内容ならば、到底「害悪する告知」とは言えないでしょうしね。 またAの「警察に訴えるぞ」という書き込みの方が逆に「脅迫」と言えるかも知れません。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

「警察に訴える」というのは全く脅迫にはあたりません。 警察は事実を文書化して起きたことを明確にしてくれるだけですし。

flomage2dx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ですがすみません、説明不足だったようです。 今回の問題はBからA、つまり 「Aの行為を迷惑行為として学校にメール送るぞ」と書き込み、 (但し、そこにAの名前やAの所属している学校は明記していない) 実際には送らなかった場合、それがAにとって脅迫足り得るのか、 という事なのですが・・・

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

警察に訴えるという言動が脅迫になるのなら何も言えませんな>< いったいどこが脅迫に相当するのですか?

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