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所得税の申告について、相談したいのですが。
所得税の申告について、相談したいのですが。 アルバイトで、一日八時間で週六日実働しています。給料?は、月二十万円ほどですが、会社からは、 所得税等の差し引きはなく、出来高払いのようです。会社に対して、請求書(消費税含む)と領収書を私の名前で提出しています。運送業のアルバイトなのですが、会社との連絡や小額の備品等また、駐車料などは、私が給料の中から支払っています。このことを参考に・・・・よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
補足への回等です。 yasuさんが請求書を消費税を含む金額で記載しているとすると、 形式上個人事業がなりたっていることにはなります。 ただし、税務は形式判断ではなく実態判断です。 源泉徴収票がなくても、給与所得として確定申告することは可能で、 領収書の金額合計を給与所得として申告するのです。 税務署に経緯を聞かれると思いますが、おそらく質問内容から 給与所得で通ると思います。 ただ、yasuさんの申告が給与となると、会社側では修正申告と なり、かなりの納税(消費税)が発生することが予想されます。 所得税だけでなく、会社側の法人税や消費税、雇用保険などにも 影響してきますので、会社側と話し合ってみるのがいいでしょう。 事業所得かアルバイト(給与)かは、争いが多いところで、 明確に法的に線引きできないところでもありますので、 判断が分かれるところでもあります。 給与ではなく、外注とすることに会社側にメリットがおおいので その辺を踏まえて会社側と話し合ってみましょう
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- 会計の人(@ichizoo)
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税務調査でよく問題となる、いわゆるグレーゾーンです。 給与と事業では大きく税金の計算が違ってきます。 質問内容からだけでは、給与所得か事業所得かははっきりしませんが 事業所得である条件には下記のような項目があります。 1.yasuさんが経営者(事業)としての認識がある 2.運送業に係るガソリン、電話代、その他諸経費をyasuさんが負担している。 3.交通事故や運送事故による損害が発生した場合、yasuさんが事故経費を負担する。 一般に事業(個人商売)、つまり商売をやっている人は1~3は当然のことです。 裏をかえせば、1~3に該当しない人はアルバイト。つまり、給与所得です。 ただ、運送業の場合、自分がトラックを購入して自分のトラックで仕事をしていれば 、間違いなく個人事業です。
補足
ありがとうございます。 1.yasuさんが経営者(事業)としての認識がある → まったくありません。 2.運送業に係るガソリン、電話代、その他諸経費をyasuさんが負担している。 荷主との連絡や運賃及び燃料費などは、会社が負担しています。荷主への時間報告等は、私の携帯から 連絡をいれています。 3.交通事故や運送事故による損害が発生した場合、yasuさんが事故経費を負担する。 交通事故等や荷主への貨物損害については、私自身不透明な部分で、確認しなければと思っていまが、 免責部分の負担が生じるかもしれません。 上記の事柄の中で、会社側は、たぶん源泉徴収票(徴収していない)は、出さないとおもいますので、給与 として申告するためのアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
- adhok1
- ベストアンサー率8% (5/62)
単純計算上ですが、年収¥240万円で、支出を合計¥○○○との事で申告したほうがいいですネ! (個人事業主として) その時の必要経費・・ガソリン代・公共料金・通話料金など全て経費計上して可能な限り利益が出ない ような一覧を作成して行ったほうがいいです! 保険料は、控除対象ですので確認してください! 翌年の税金は当然収入額を基準にするので、高額収入は税金が高いのでご注意を!
お礼
ありがとうございます。収入があるので申告はあたりまえなのですが、・・・バイトの申告は初めてなので
- SaKaKashi
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個人事業主として届けを出していれば、備品や駐車料金などを経費にできますが。 確定申告で、備品や駐車料金の領収書がちゃんとあれば経費と認めてくれるかもしれませんが。 個人事業主となると消費税や法人事業税など他に税金がかかりますからね。 確定申告で相談してください。もしくは税務署の相談室に相談するとか。
お礼
ありがとうございます。とりあえず・・・税務署に相談してみます。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
yasu_0591 さんからバイト先へ請求書を発行して お金をもらっているとなると、給与所得ではなく 事業所得か雑所得になると思われます。 雑所得が一般的だと思います。 となると収入ー経費=「所得金額」となりますので その所得金額に所得税がかかります。 となると、そうとうな経費を使わない限り給与所得 より所得税額が高いです。 給与所得では、国でこれだけの収入の人は、これだ け経費を認めてあげるね!っていう表があって、け っこうな額を経費として認めてくれています。 連絡や小額の備品等また、駐車料など収入に対する 経費の額などたかが知れていますから、できれば 給与所得として確定申告したいですね。 バイト先から「源泉徴収票」はもらえないものでし ょうか。 これがあれば給与所得で確定申告できます。
お礼
会社の都合でこのような形態を採っているようです。源泉徴収票はでません。ざんねんですが、 高い税金がまっているようですね。これも社会現象ですか・・・・ありがとうございました。
- mukaiyama
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>会社に対して、請求書(消費税含む)と領収書を私の名前で… それは給与所得でなく事業所得ですね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >会社との連絡や小額の備品等また、駐車料などは… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf で申告します。 もらった消費税は「売上」に含めておきます。 将来ともその仕事を続けていくつもりなら、「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm を出して、来年分から青色申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm をすると節税になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。いろいろ調べてみます。
補足
実務的な回答をありがとうございます。まだ新しい会社ですが、株式会社にして間がなく、試行錯誤のじょうたいですが、話し合うとゆう雰囲気ではありません。たぶん税務調査がはいってから、修正がなされると思います。ただ、消費税のあつかいですが、私の受け取った会社側からの収入の消費税は、会社に返還義務が生じるのでしょうか? いろいろ総合すると、適正な税務処理し、節税し、が一番いいことですが、・・・・よくわかりました。 私としては、会社からの支払いを総収入として、給与として、申告いたします。ただ、あくまでも源泉徴収票がでませんので、複数のアルバイトとして申告し、所得税は確りと支払をうと思います。 ほんとうに、回答ありがとうございました。