簡単に言うと、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、その差額を徴収、または還付することが必要となり、この精算の手続きが「年末調整」ということです。
ただし、会社員なら誰もが対象というわけでもなく、下記の方が対象となります。
給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人
1. 1年を通じて勤務している人
2. 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
3. 年の途中で退職した人のうち次の人
(1) 死亡により退職した人
(2) 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人
(退職後、本年度中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みのある人を除く)
4. 年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人
[非居住者とは?・・・国内に住所も1年以上の居所も有しない人のこと]
ちなみに、対象とならないのは下記のいずれかに該当する人です。
1. 上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
2. 上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
3. 2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
4. 年の途中で退職した人で、上記3に該当しない人
5. 非居住者
6. 継続して同一の雇用主に雇用されない人
また、生命保険ですが、保険内容や保険会社などで、まちまちです。
各保険会社のホームページなどで確認して下さい。