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130万円の内訳

パートで働いています。 今年は人手が足りず、ぎりぎりまで働きました。 社会保険の限度額ぎりぎりになってますが、自分名義の生命保険があります。 これを会社の年末調整に提出して、税金が返ってきて支給額が130万円を越えると 社会保険の適用がはずれてしまうのでしょうか? 国民年金と国民健康保険に加入する事になると、家計は大赤字です。 生命保険の年末調整を提出してもよいのかどうか、本当にわからないまま悶々としています。 詳しい方、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.3

#2です >非課税交通費もこの通勤交通費(総支給額)に含まれますよね?  ・健康保険の扶養要件の収入を計算する場合には含みます  ・税金の計算上は含みません・・源泉徴収票の支給額の金額には含まれていません

patodesu
質問者

お礼

何とか理解できました。本当に感謝します。 ありがとうございました。 税務の専門家でいらっしゃいますか? このようなところでの質問にまで回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>税金が返ってきて支給額が130万円を越えると  ・収入自体は変りません・・収入から税金が引かれているので  ・税金が戻ってくると、手取額が増えるだけです >生命保険の年末調整を提出してもよいのかどうか  ・提出して下さい  ・払っていた税金の一部が戻ってくるだけですから ・上記は、月額の収入が通勤交通費込みで108333円以下の場合です、この場合(健康保険の扶養要件での)年収は130万を超えません(108333円×12ヶ月=129万9996円で<130万)  

patodesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく、生命保険の支払い証明を事務の方に提出してきます。 給与明細に非課税分という交通費が、支給されていて、いつもこの交通費の項目に悩んでいます。 でも、今回ほど総支給額が多くなった事がないので、放置でした。 今回のような事は、もうないと思うのですが、 非課税交通費もこの通勤交通費(総支給額)に含まれますよね? お礼に疑問を書いてすみません。 ありがとうございました。

  • ohkinu1972
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回答No.1

いわゆる社会保険の扶養の限度の130万円は、 手取りではなく、税金などを引く前のいわゆる税込み収入で、 年末調整で生命保険料控除を申告しても税込み収入は変わりませんので、 関係ありません。 ちなみに130万円ギリギリというのは手取りではないですよね? 手取りだとするとすでに超えているかもしれませんね。 また通常健保の扶養でいう年収は暦年ではなくて、 今後1年間の年収を言いますので、 月収が108333円を超え、それが今後も見込まれる場合は、 扶養を外れることになります。 ただし、健保の扶養の認定基準は保険者によって異なりますので、 正確にはご主人?(被保険者)の会社に問い合わせください。

patodesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ギリギリというのは、総支給額の合計で、手取りではありません。 また、雇用は一年という形で、次年度、雇用されるかどうかは確定されません。 年度が替わるまで、実際の雇用人数がわからないので、3月末で、雇用が切れます。 必要とあれば、雇用されますが、4月1日から3月31日までの契約です。 毎年、こんなに出る事はないので、今年は特別です。 108333円になる月はめったにありません。 交通費の、非課税分というものもあるのですが、この取り扱いもわからないのです。 総支給額にふくまれるとして、計算していますので、実際の課税額はもっと少なくなります。 本当に、わからない事ばかりで、困っていました。ありがとうございます。

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