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祖父に騙されました。

祖父に騙されました。 祖父の土地の上に私の会社の工場の建物が立っています。 その建物の名義を会社から祖父に変更する際、現金で数百万円私が支払いました。 土地と同一名義のほうが何かと都合がいいからという祖父の口車に乗って 支払いを私がしてしまった為です。 結局祖父から私名義に変ることなく先日祖父が他界してしまいました。 私の口座からお金を振り込んだ記録と売買契約の際に祖父が会社から貰った領収書に 私に後に譲渡するとの祖父の直筆の記載はあります。 今回死亡した祖父を相手どって訴訟を起こすことは可能でしょうか? また、訴訟を起こした場合、遺産の現金から回収することは可能でしょうか? お知恵を貸していただければと思います。

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回答No.2

 私は専門家ではないので、法律的にはどうなのかお答えできなくて申し訳ありません。  遺産の現金から回収することができるかということなので、まだ遺産相続は済んでいないように思います。  あなたが、祖父様が会社から建物を購入する資金を貸したという考え方ではいけないのですか?  だまされた~~のではなくて、単純に借金の返済を求めた方が良いかと思います。  遺産相続は負の遺産(借金)も相続しますから、現金が無ければ、不動産を売って清算ということもあると思います。    借用書が無い場合の借金の返済義務については、認められるかどうかわかりませんが、祖父さまも貴方からの振込みの金額を贈与したとは税務署に届けていないでしょうから、双方が贈与ではなく、資金の貸借であったと認識しているって言えると思うのです。  相続される方々が借金ではないと異論を言われる事も考えて、法テラスなどに平行して相談されればよろしいかと思います。  親族間のことですから、いきなり訴訟などを起こしますとその後の関係も悪くなってしまう可能性がありますから、穏便に話しを進めてください。  祖父さまももっと自分は長生きするだろうとか、領収書に書いてあるから大丈夫だとか思って締まっていたような気もします。  「騙された」なんて思って欲しくないです。  

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

死亡した人では訴訟の要件を満たせないため、訴訟はできません。 祖父が他界した時点で相続が発生し、祖父の配偶者や子供(質問者さまの親?)が相続していませんか? だとすると、相続人を相手取っての話し合いか訴訟になるかと思います。 質問文だけでは何を求めているのかいまいちわかりづらいところがありますので、できれば弁護士や司法書士など専門家に詳しい書類を持って相談してみたほうがいいのではないでしょうか?

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