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税務調査の実態と対応方法
- この程度の規模でも、税務調査が来ることはあるのか?経験者に聞いてみた
- 税務署からの調査はある程度の確信と追徴できる税額が見込めなければ行われない
- 収入が2000万円以下の方でも税務調査の経験はない方が多い
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質問者が選んだベストアンサー
元会計事務所職員です。 >友人や知り合い、不動産業者や税理士の方の話 顧問税理士さんが「 」内のような発言をしたのなら、私もそういうものだと思います。 年間数十名は不動産所得の確定申告を抱える事務所での勤務でしたが調査対象になった ことは5年の勤務の間では一度もありません。 追徴税額に関しても顧問税理士さんが数十万というなら、その金額から大幅に乖離した額は 考えがたいです。 不動産収入-経費が所得となる訳です。 収入をごまかしてないと仮定すると経費に否認すべきものがあるかというのが論点です。 どんな経費が出てるか詳細に内容を知っている税理士さんならリスクの範囲も 承知しているのではないでしょうか? 600万の経費の大半が償却費や管理会社に払う管理料だったら調査のし甲斐はないですよね。 逆を言うと経費の大半が物件購入の為の視察、業務としての飲食など見てみないと本当の ことは解らないよなって場合は見たくなりますよね。 そのあたりまで斟酌して発言できるのは友人や知り合いや不動産業者ではありません。 税理士さんだけですよね。 尤もそのあたりまで深く考えず発言する税理士さんも中にはいらっしゃるので これは断言できる話ではありません。 私の今までの人生で知り合った税理士にそういう方がいないだけの話です。
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- hata79
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書きもれ。 「「違う気がします」とか「と思います」のような、経験に基づかない単なる推測によるご意見をお聞きしたいのではありません。」に。 「違う気がします」「と思います」は、経験に基づかない単なる推測による意見だといわれるのには、抗議しておきます。 他人様の言葉に同意しない際に「それは違うのではないか?」という言い方をしませんでしょうか。 「どうもそれは違うと思う」という言い方をしませんでしょうか。 「違う気がする」「と思います」という表現だけを捕らえて、なぜ「経験に基づかない単なる推測による意見」と断定されるのですか。不思議に思います。 私は充分な経験をもって回答しているつもりです。 何を聞きたいのですか?と逆質問されたことへの腹いせでしょうか。
補足
再度のご回答ありがとうございます。 私は 「実際にご経験のある方は、その対応方法や経過をぜひ詳しく教えてください。」 とあるように、ご経験のある方のお話を聞きたくて質問しています。 したがって、 ・経験のある方に、その経験内容を教えてもらいたい。 ・経験があるが支障があって答えられない方には、「自分が立場上答えられない」と教えていただければ、それで十分。 というスタンスです。 より具体的なご回答をいただける方をお待ちしています。
- hata79
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「税務調査を受けた経験をお持ちの方」から、体験談が来るとよいですね。 「そうした顧客の対応をされた税理士の【経験談】」は、守秘義務があるので、ネット上では披露できないと存じます。 TKC会計をしてる税理士なら、TKCから、実際にあった調査実例=これが否認された、という研修資料が出てます。関与先税理士に頼めば手に入れてくださるかもしれません。 元国税調査官大村大次郎氏が「脱税のススメ」という本には、税務署員とはどういう人間で、調査の実態が著されてます。参考になると思います。但し大村氏自身は税理士ではないので調査に立ち会った経験はありません。調査をした立場でかかれてます。暴露本です。
お礼
>元国税調査官大村大次郎氏が「脱税のススメ」という本 は、存在を知りませんでした。 ぜひ取り寄せて、いい意味での勉強をしたいと思います。 ありがとうございました。
- hata79
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補足説明を見ました。 大変失礼ですが、ご質問者は何を知りたいのでしょうか。 税務調査対象になる可能性の有無? 調査時の心がけ? 顧問税理士にお尋ねになれば答えてくださることですよ。 既に友人や税理士に話を聞いて回答を得たことの中には税理士が回答したことがあると思います。 それを信じたらよいと思います。 税理士など専門家がこういってるか、どう思うかと質問されても、専門家が答えたことにケチのつけようがありません。 「がんばっても追徴額は数10万円。その額のために税務署が動くとは考えにくい。」は違う気がします。 一年分だけ調査を受けるのではなく少なくとも過去3年分は調査しますので、一年間の売上額から判断するのは危険です。 税務署でも新米が入ります。新人への研修に「これやってみ」と選定されることもあるようです。 現在の不景気に規模を広げるのは目に付きやすい行動ですので調査選定されやすいと私は思います。
補足
再度のご回答ありがとうございました。 顧問税理士や友人の意見は、質問に書いたとおりでそれを信じています。 ただ、その方々の意見が絶対ではありませんね。 よって、実際はどうか?ということを調べて確認しておきたかったのです。 質問にありますように、私がお聞きしたいのは、税務調査を受けた経験をお持ちの方やそうした顧客の対応をされた税理士の【経験談】です。 「違う気がします」とか「と思います」のような、経験に基づかない単なる推測によるご意見をお聞きしたいのではありません。 ご回答者様は、実際のご経験がおありなのでしょうか。あるいは周囲での事例をご存知なのでしょうか。 私は、それをお聞きしたいのです。 もしご経験がないのでしたら、 「税理士さんなど、こうした状況に詳しい方の意見もお願いします。」 と書いたように、具体的にどのような立場でいらっしゃるか、教えてください。 よろしくお願いします。
- hata79
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不動産収入について 収入が700万円で所得が100万円ということは、経費が600万円ということです。 一般に不動産収入に対しての経費は、いきなり多くなることはあまりありません。 多額の出費は資本的支出になり、減価償却費として経費となるからです。 この点税務署調査官が「?」と思うかなとところですね。 税理士に依頼してるなら、キチンと処理をしてのことでしょうから心配要りませんが、ご質問者の作成した帳簿を基礎としてそのまま申告書を作成してるだけだとすると、税務調査の対象になっても不思議はありません。 税理士が関与してる場合には、税務調査予告が本人と税理士に行きます。 また「書面添付」という制度があります。 これは、申告内容について税理士が、専門家としてチェックをして訂正すべきものは訂正した会計処理をしているという説明書を申告書に添付するものです。 税務署調査官が「?」と思った点は、まず税理士に問い合わせて、それで疑問が解けたら調査省略されます。 白色でも青色でもこれには変わりはありませんが、白色申告の場合には帳簿記帳を税理士が管理しない場合があり、その場合に「きちんとチェックしました」と税理士が言える状態ではないとなれば書面添付はされません。 具体的に調査官は「どうしてこんなに経費がかかってるのでしょうか」という質問をするでしょう。 それに答えられれば「○」です。 冒頭の述べた「経費が600万円?その内訳は?資本的支出ではないのですか?」という質問に、ご質問者が回答できる状態なら、税務調査など怖くありません。 600万円の経費否認がされたら、限界税率が20%として120万円の所得税、60万円の住民税が追徴されます「所得が600万円程度なら、どうがんばっても追徴額は数10万円。その額のために税務署が動くとは考えにくい。」という意見は間違ってると私は思います。
補足
さっそくの詳細なご回答をありがとうございます。 税理士にお任せしていても、お尋ね、調査が本人に来る場合があるのですね。「書面添付」という制度もはじめて知りました。 まず、質問文はちょっと大雑把に書いていますので、経費600万円というのもおよその金額です。 その上で、昨年は新たに不動産物件を7件取得しました。 札幌、仙台、名古屋、福岡と各地に取得したので、まず旅費として、事前物件調査、売買契約のたびに現地に出向いたのでそれを計上しました。 それ以外にも、もともと取得している物件の管理組合総会や退去立会い等も、都合がつく限り出向いたので、それも計上しています。 さらに、当然ですが、減価償却がそれなりの金額になるので、すべて計上しました。 そして、多くが借り入れで取得していますので、支払い利息も計上しました。 減価償却費の計算、支払利息の建物分按分計算、は税理士に任せました。 その他、自宅で使っているパソコンやプリンタ等、事務機器、およびトナー等の消耗品を計上しています。グレーといえば、このあたりでしょうかね。
お礼
実際の勤務経験に基づくご意見をありがとうございました。 >経費の大半が物件購入の為の視察 について、大半ではありませんが、やはり視察をしないと判断できないため、 旅費、交通費がかかっています。 ただ、すべて交通費や宿泊費の領収証をもらって保管していないので、それらを証明せよ、 となると…、というところです。 賃料収入も、そして管理費や減価償却、支払利息はごまかしようもない費用ですね。 >調査対象になったことは5年の勤務の間では一度もありません。 質問の意図は、もし税務調査とかお尋ねがあったら、なんとなくいい気がしないなぁ、と いった趣旨ですが、確かに個人レベル、サラリーマンの副業レベルの申告内容に対して お尋ねがあった、というのは、やはりほとんど聞いたことがないですね。 ひとつあるとすれば、かつて不動産業者から聞いた話ですが、まだそのころは 不動産会社が顧客に対して確定申告を助言していて、そのなかで雑費が数10万円の ところに、顧客が勝手に100万円を書き加えて提出したら、税務署のお尋ねがあった、 ということでした。 たしかに区分所有1~2件程度で、雑費が100万円以上もあったら、さすがに チェックがかかったみたいですね。